A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
私は妻(外国人)が就職後ひと月ぐらいで離職したのに、半年ぐらい社会保険に入っていたの知らず、妻も書類が読めず、また日本のシステムを知らず放置したままで思い切り医者にかかり、後日私の健康保険から思いっきり請求書が届き頭がくらくらした事がありました。
大急ぎで市役所に相談に行き「さかのぼって国保に加入」し、目玉が飛び出る医療費を私の健康保険組合に弁済し、かなり遅れて国保から弁済されました。 第三号被保険者の再手続きなど、書類は複雑で、たいへんでした。
人間生身です。 いつ何が起きるか分かりません。 私はこの時ほど、親切丁寧に対応していただいた市役所の国保係の方が忘れられません。
制度の手続きを怠ると酷いことになります。 健康保険や年金や納税手続きはきちんとしましょう。
No.6
- 回答日時:
本来であれば、日本国内にいる限りは
何かしらの健康保険に加入しなければなりませんので
休み明けに役所の国保窓口に行って加入手続して下さいと言いたいところですが。
5月1日からは確実に新しい健康保険に加入出来るのですよね?
そして前職の退職から本日まで一切病院受診はされていませんね?
本当はあまり褒められるような行為ではありませんが
確実に次の健康保険の資格が5月1日から付くのであれば
国保への切り替えはせずにそのまま次の健康保険へ移行してもいいのではと思います。
国保側はあなたが前の健康保険を脱退したということは存じ上げません。
役所の国保窓口に健康保険資格喪失証明書をお持ちになることで
前の健康保険の資格が無くなって国保加入すべき人だということが分かるのです。
ちなみに、国保の保険料は日割ではなく月割計算です。
半月分の保険料が請求されると仰ってる方がおりますが
正確には「半月加入でも1ヶ月分が請求されますよ」です。
No.5
- 回答日時:
今月から国民健康保険の加入になります
その月の末日に在籍していたところの社会保険に入ります
つまり、今月の末日は会社に在籍していないので、個民健康保険になります
後から請求が来ます、一か月分きます
病気をするしないでなく、日本の保険税なので滞納は督促が来ます
余談ですが、せこい会社ですと、月末に辞めると言うと、その前日にしてくれと言う会社があります。つまり
4/30に辞めれば会社が半分支払う、会社負担が発生
4/29に辞めれば自分が全額支払うことになります、会社の負担はない
なので辞めるときは月末日に辞めますが、総務などが無知な社員に一日くらい
早くてもいいじゃない、なんて言って前日を退社日にします
本当なら月末日を退社日にして1日から新し会社が最良です
たいていは一日早めるので
前月=会社半分負担
今月(末日以前退社)=自分全額負担
来月=新しい会社半分負担となります
最善策は
前月=会社半分負担
今月(末日退社)=会社半分負担
来月=新しい会社半分負担です
No.3
- 回答日時:
・国民健康保険
公式には国民健康保険に加入しなければいけませんよの回答になる・・皆さんもその様に回答されているでしょう
尚、保険料は半月分ではなく1ヶ月分払うことになります(昨年の所得を元に計算)
非公式には、どちらでも ・・あと2日しか無いし それで問題が起きるの? 特にないです
・国民年金
これは、年金事務所に電話して、納付書を送って貰う・・・その納付書で4月分の保険料を払う
国民年金が1ヶ月未納になるので、手続きをお勧めする(保険料:国民年金16490円)
・参考:所轄の年金事務所は下記より
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
No.2
- 回答日時:
転職が決まっていても、退職翌日から30日までの期間は切れている状態なので届け出ないといけません。
保険料を払わないといけません。請求が来ます。今から提出しても、期間は28日からではなくて退職した(脱退した)翌日から発生します。半月分の保険料となります。No.1
- 回答日時:
再就職が今月中ならば特に必要ありませんが、来月ならば国民年金の手続きを急いでして下さい。
また、任意継続の手続きをしていなかったのであれば、国民健康保険の手続きも必要です。
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