あなたの習慣について教えてください!!

支払い督促手続きについて、質問させてください。
支払いが延滞している相手とは15万円のバイクの売買手続き(月々1万円以上の支払い)を結んでいます。
現在、1万円の支払いは済んでいますが、先月分の支払いが今現在されておりません。
簡易裁判などで督促をする場合、1万円の督促になるのでしょうか。それとも14万円全額可能でしょうか。
すみませんが、無知のためご教示お願い致します。
また、何度か先方にメールにて督促しております。

A 回答 (6件)

分割の支払いを守れなかったら、一括の請求が可能です。



しかし、このような債権の督促には、簡易裁判ってほとんど意味がありません。
払うべきかどうかで揉めているとか、
払う金額で揉めているとか、
第三者の仲裁が必要なケースでは有効ですが、
裁判はあくまで債権債務が確定するだけで、
支払を強制できるわけではありません。

相手が払わない以上、財産を差し押さえて強制執行することも可能かもしれませんが、
そのためにはあなたが相手の財産を掌握していなければなりません。
仮に相手がお金持ちでたくさんの現金を持っていたとしても、
相手の銀行口座を特定できないと差し押さえできません。

いま掌握している財産はバイクくらいでしょうから、
簡易裁判を経て、それを取り戻すのが限界かと思います。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
それに掛かる費用、概算でも結構ですのでお教え願えますでしょうか?

お礼日時:2016/07/26 16:11

60蔓延まで可能なので、残りの14万円分と、慰謝料46万円で60万円の損害賠償請求で少額訴訟掛けましょう。



どうせ欠席裁判で勝訴になるので、どうやって強制回収(差押え)するのかに掛かっています。

ま~なるべく探偵使わないで勤め先抑えることですね。

なお、給料は1/4までしか一回に差押えできません。
20万円もらっていれば、5万円x12回の支払いとなるでしょう。

肝心なのは相手がその段で文句言えないことですけどね。

ま~一番は個人売買なんてしないことです。
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こういう時の為に、期限の利益喪失


約款を締結しておくべきでした。

素人がこの手の契約をやるのは
危険ですよ。



簡易裁判などで督促をする場合、1万円の督促になるのでしょうか。
それとも14万円全額可能でしょうか。
   ↑
原則、一万円です。
しかし、損害賠償として年5分の割合で
損害金を別途請求可能です。
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もう遅いよだまし取られたんだね。


意地に出もやるというなら、少額訴訟です。
だいたい最初の契約書を見せないと内容は変わってくるけど
自分で訴状書くなら手数料程度で済むし、それも請求できる。
違約として一括支払い請求書を書く、配達証明で送る。
一か月後内容証明郵便で催促する。
訴状を書く、裁判ということにやっとなる。

裁判に勝っても差し押さえ請求が必要です。
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>1万円の督促になるのでしょうか。


>それとも14万円全額可能でしょうか。
 契約書に記載の契約不履行(未払い)に対する
 ペナルティ条件に従って請求するようになります。
 仮に契約書が無い「口約束」の場合は、難航するでしょうね。

相手の預金(口座名、支店名が解れば良い)を差押えるには、
裁判所に申請を出して、供託金(差し押さえる金額の半額くらい)を
法務局に現金で預け入れることになります。
従って、回収する金額が1万円では全然、割に合わない。

もしかしたら、悪人ではなくルーズな相手かも知れないから、
先ずは「支払期日までに入金されなかった。いつ支払う?」と
連絡した方がスンナリ行くかも。
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支払い催促って、電話やメールで、早よ支払わんかーこのボケーと言ってるのと同じですよ



相手が無視すれば、それで終わりです。
なんの法的な拘束力はありません。

催促をしたという履歴が公的に残るだけです。
平たく言えば、やるだけ無駄(^_^;

相手の財産の差し押さえをして、弁済に充てるというのをした方がいいのでは?
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この回答へのお礼

財産の差し押さえというのはNO.2のかたが仰っているのと同じという理解でよろしいでしょうか。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/07/26 16:13

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