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ネット上でハンドルネームに対して誹謗中傷を書いても名誉毀損罪にはならないと聞きました。しかしそのハンドルネームが誰なのか特定できる場合は罪になるとも聞きました。
 そこで質問なのですが、例えばあるハンドルネームに対して「〇〇(ハンドルネーム)きもい」みたいなことを書き込んだとします。書き込みをした本人はハンドルネームの持ち主の本名や住所などには一切触れていません。しかし、そのハンドルネームの持ち主が既に別の誰かに顔写真や本名をバラされていて誰なのか分かっている場合は特定できるので罪になるのでしょうか。それとも書き込んだ本人はハンドルネームに対してのみ誹謗中傷を書いたので罪にはならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

有名どころのYoutuberを本名ではなくチャネルの登録名(ハンドル名)で名誉棄損発言したら…そりゃアウトだわ。



いわゆる誰もが個人を認識できる形で名誉棄損した場合ってこと。
本名でもハンドル名でも関係ないのだ。

・・・
この場合「誰もが」の部分が問題になり判断の基準に照らし合わせることになる。
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