10代と話して驚いたこと

友達がいます、彼は内モンゴルの出身ですが、東南アジアで育ち。顔が日本人っぽい、日本語もしゃべれます、言わないと、彼は日本人じゃないのことは誰も分からない。

彼はもう5年日本に住んでいるから、日本国籍を取ることが出来ますが、日本人にどう思われるのか、彼の不安です。

みんなさん、どう思いますか?

A 回答 (13件中1~10件)

日本国籍を取ることは、自国の国籍を捨てることを意味します。



日本国籍をとることができると本人や周囲の人が思っても意味はありません。
すべて日本国法務省の裁量にゆだねられるからです。
犯罪はもとより、交通違反さえ問題になります。
国民年金の加入義務があるなら、そこも見られます。
審査期間もかなりかかり、整える書類も多いです。

帰化と同じ秤にかけて考えらるのが「永住者」という在留資格です。
帰化の方が簡単という人もいれば、永住者の在留資格の方が簡単という人もいます。

ただ、どちらも、かなり調べられ、よく似たような基準で審査されます。

まずは比較的情報の多い「永住者」の在留資格を目指してみたらどうでしょうか。
この基本要件を見て、「永住者」が無理なら、帰化の方も難しいと理解された方がよいです。

「永住者」は、一見、なにか不利なようにも見えますが、日本に住む限りにおいて、不良行為の無い限り、単純に7年ごとの在留カードの書き換えのみで、一生日本に住む事が可能です。 違いは日本国籍がないことと、選挙権がないことだけです。

帰化はいつでもできますが、いちど帰化して日本国籍を取ると、元の国籍には戻れなくなります。
それで、たいていは、先進国からきている人は「永住者」の在留資格で外国人のままの人が多くなり、日本より経済が劣る国の人は、日本国籍を取りたがる傾向にあるような印象がします。

日本国籍を取りたいと思うなら、仮に彼が日本人女性と結婚した場合は、簡易帰化の道があり、一般の基準の帰化申請より簡素化されています。
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NO10です。



いま、NO13に書いた文書を読みはじめて気づきましたが、妻の場合「日本国の国益事項」で、ガイドラインから外れていました。就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する、この部分が妻の場合は満たされていません。 申請した時点で3年以上ですからガイドラインから外れてています。

なぜ、許可されのか正直わかりませんが、わたしも妻にもわからない「特異事項」がありそれで認められたのかもしれません。法務省がなにをもってそう判断したのかわかりませんが、わたし自身や妻自身、また妻の国自身に、公開されていないなにかの理由があるのかもしれません。

質問者も、この永住申請でさえ、これだけきびしく、また判断に例外もあるみたいですから、帰化も似たように難しいのではないかとおもいます。
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no10です。



少し補足します。


実はわたしの妻は外国人で昨年「永住者」としての在留資格が許可されました。
昨年の許可された時点で、妻は、日本に「日本人の配偶者等」としての在留資格で来日して、3年6ヶ月でした。
最初交付されたのは「1年」翌年の更新も「1年」そして、次の更新で「3年」がもらえました。
自国に帰国するのに、永住者としての在留資格を破棄して帰国しても、それは妻の自由です。
それで、私は妻に最善(仮にわたしに何か起きた場合)の手が尽くせるように、できるだけ早く「永住者」にしておこうと考えたのです。 入国管理居への申請は、最初から最後までわたしがしていました。
わたしはすべて正攻法(入国管理局が薦めている方法)をとっていました。
最初、ビサなしで日本に来たときは、結婚だけを終えて(それでも80日かかりました)、期限10日、すなわち80日滞在で帰国させました。 それから、妻を日本に招聘する申請書を入国管理居に提出しました。
すでに帰国するまで作っていたので、妻を帰国させてから、細かな点検をしたのちに、すみやかに入国管理局に提出しました。

たしか記憶では、在留資格認定証明書が交付されたのが、申請からひと月半でした。
わたしは、それを帰国している妻に送付し、妻は、日本国大使館まで出向き「日本人の配偶者等」としてのビザ申請をしました。
妻の国籍の場合は、そもそも、最初から在留資格認定証明書も必要にない信用された国のようで、日本国大使館のホームページでは、入管にだす資料だけを「査証申請」として、現地の日本国大使館まで出せば、7営業日で許可される(そもそも最初から許可前提の書き方)だったのですが、いちど、わたしは妻の国の日本国大使館まで電話して確認した記憶があります。

在留資格認定証明書があった場合は、おおよそ3日程度でビザが交付できるとのことでした。
また、日本国大使館も「在留資格認定証明書をお勧めする」ような言い方でした。
下世話な推測ですが、日本の皇室と親しい(日本側の片思い)関係国であると、はじめから性善説でもち審査する印象はしました。
しかし、のちに、法務省の統計でみると、妻の国から日本国にきた国民でも、入管審査でひっかかり入国拒否された人も数名いることがわかりました。 やはり、入国管理局はきちんとみているようです。

こういう経緯で、入管がいう正攻法で日本の在留資格をとらせ、法律上の要件を満たす最低条件で、ダメ元で、永住申請しました。
のちにしらべると、審査機関はおよそ三ヶ月でした。その間、現況確認(夫婦きちんと扶助し生活しているか)確認調査が直接にあったので、その後は、申請は許可されました。 ただ、永住申請では、とどのつまり、日本人であるわたしの調査が並行しておこなわれたことがわかりました。 それは、申請時に、入国管理局はわたしの運転免許証の提示を求め、なおかつ「複写してよろしいですか」と問います。 ここで、わたし自身が調査されることがわかりました。 入管はさらに「これが最後なのです。いちど永住許可を出してしまうと、審査が以後できなくなるのです。だから、こちらも慎重に審査しないといけないから、時間がかかるのは容赦願いたい」とまるで、お詫びしているような口ぶりでした。 いまおもえば、最初の入管への申請(日本人の配偶者等)から、入管は、きちんと把握しているから、このような本音みたいな発言がでたような印象します。

だらだら書きましたが、次の法務省が公表しているガイドラインをお読みください。

日本人の配偶者は、「素行要件」「独立生計要件」は、法により無視すると書かれています。しかし、そのあとの「日本国の国益事項」として、外国人配偶者の「素行要件」と「独立生計要件」を審査すると書かれています。

これは非常にわかりやすいガイドラインです。 そのほかにも、期間を縮小できる要件として「許可事例」「不許可事例」を入国管理局は公表していますが、ノーベル賞をとつたとか、オリンピックで金メダルをとったなど、浮世離れした要件がないと、ここにかいている原則10年在留(そのうち5年は就労の在留資格であること)要件が、無視できないのです。
ようするに、原則10年は「国是」のようなものです。 これを無視できる人は、浮世離れした天才です。

帰化は、この部分が最低5年となっているだけで、逆に考えると就労ビザで5年は日本にいないと、無理ではないのかと思うことと、帰化の場合は、行政書士に頼んでも、呼び出される度に、法務局に出向いて本人がやらないといけない(専門家が直接関与できないので、同行しても一緒に面接できない困難さ)があります。

ようするに、永住申請が独力でできない外国人は、帰化申請もかなり難しいと思うのが自然です。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …

永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(注)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
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>彼はもう5年日本に住んでいるから、日本国籍を取ることが出来ますが、



申請要件のうちの一つを満たしただけで、「日本国籍を取ることが出来ます」って言えるのは帰化を許可する専決者だけです。
まさか、こんなところで現職の法務大臣閣下からの質問に回答する栄誉に預かる機会があったなんて感動の極みです(爆)。

法務大臣閣下には釈迦に説法かと存じますが、国籍法第五条には下記に示す通り、定められていますので、是非、ご一読をお願いします。

国籍法第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 三 素行が善良であること。
 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

>日本人にどう思われるのか、彼の不安です。

日本語が流暢に読解、会話でき、外見が東アジア風であれば、官報で名前を見かけたときか戸籍を見たときか、非常に珍しい姓名でその由来を尋ねたときか、ご自身が帰化したことを発言しない限りは、気付かないでしょう。

多分、その事実を知ったところで個人的には「ふーん」でしょう。帰化記念パーティを主催してあげたり、講演会を開催することもありません。あえて気にするなら「元の国の人にどう思われるのか」という方が自然な感じがします。

>みんなさん、どう思いますか?

法務大臣閣下wの言質を取るようで申し訳ないのですが、ここは感想を述べ合う場ではなく、質問と回答で成り立つ場です。
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帰化したら日本人だと思います。

日本人扱いされないなら差別だと思います。
日本人として扱うことに問題が生じるのなら、それは日本の帰化の基準の方がおかしいのではないでしょうか??
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帰化というのは、日本語が流ちょうだとか顔立ちが日本人っぽいとか、そういう外見・外面的なことではなく、日本の国籍を取得して日本で暮らしていきたい、そこに骨を埋めたいという決心・決意があってこそのものだと思います。


したがって、そういう気持ちがあるならば立派な日本人です。
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日本国籍を取るにはいろいろとクリアしなければならないハードルがあります。


ハードルをクリアし、帰化できたあかつきには日本人と認めましょう。
歌手のクリス・ハートさんも帰化しようと考えているそうです。
彼が希望して日本人になれるなら良いことだと思います。
顔は「日本人」というイメージとは程遠いですが、問題は心、ハートです。
日本人のハートがあれば、皆日本人です。
下のサイトにはクリス・ハートさんのことと帰化の条件が書かれています。

http://matome.naver.jp/odai/2143080488142440201

たとえうまく帰化できて日本国籍をとったとしても、こういう奴ははじき出してやりたいです。
     ⇩
http://news.mikimedia.net/entry/2015/06/02/124208

こういう奴も熨斗を付けて半島に返してやりたいです。

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日本に帰化したら「日本人」です。



だいたい「日本人」というのは定義が曖昧です。帰化日本人でも立派な人はたくさんいるし、逆に生粋の日本人でもダメな人がたくさんいます。

彼が日本を愛し、日本で生活して共同体の一員になりたい、というなら私は喜んで受け入れます。

後、細かいことは地域によって違うので、住みづらいなら都会にでてくればいいでしょう。
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帰化した人は、日本国籍を持っている外国人。

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日本国旗を尊敬しながら見て、音痴でも「君が代」を町がなく大きな声で歌え、もし、たとえば内モンゴル系が日本に攻めてきたら、日本生まれの日本人とともに、身の危険を顧みず戦い、日本人の生命と財産を守る、覚悟があれば、そこでやっとこさ帰化日本人です。


隣近所に住んでいる日本人から、あの外人さんはいい人やと言われるのなら、何も不安になることはないです。
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