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旦那さんの父親が代表取締役の株式会社があり、去年、父親が突然なくなってもこまらないようにと知り合いにアドバイスをされ、旦那さんも代表取締役になり、登記もすませました。父親も旦那さんも代表取締役で、それぞれの代表実印と印鑑カードがあります。法人契約の医療保険があり、加入の時には父親しか代表取締役じゃなかったので、父親の代表印鑑、印鑑証明などで契約し、また今までは入院などで保険金を受けとるときも父親の代表印鑑と印鑑証明で請求していましたが、たとえばこれを、旦那さんの印鑑証明で保険金請求はできるのでしょうか?契約者名は会社名だけです。受取人も会社名です。

質問者からの補足コメント

  • 補足とゆうか追加質問みたいになりますが、法人契約の保険金の被保険者は父親だけです。そこはそのままで問題ないのですが、登記内容の変更があったことを保険会社に早めに届けた方が安全ですよね?もしかしたら代表取締役が二人になったことに加え会社の所在地が変わっていることも伝わってないような気がします。

      補足日時:2016/08/25 04:22

A 回答 (2件)

代表権を持つ取締役を複数にすることはよくある話です。


ただ、あわてることもないと思います。
家族経営であれば、株式の権利だけ相続ができれば、株主総会の決議と法務局の手続きで代表変更は可能ですからね。
準備をされることは悪いことではないので、良いとは思いますがね。

保険金の受け取りですが、たぶん問題になりにくいとは思いますが、契約時の印鑑での受け取りと言われてしまう可能性もあります。当然法人の代表印ですので、いつでも変更などをされ、印鑑が廃棄されることもあります。必要に応じて印鑑の届出の変更が必要かもしれませんね。
ただ、書類上の問題なだけであって、受け取れないとか極端に受け取りまで時間がかかるということはないと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し安心しました。

お礼日時:2016/08/24 05:35

結論はできます。



大企業を中心に、1人の代表取締役にもしものことがあったときの対策として、複数の代表取締役をおいている例はあよくあります。
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