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火葬手続きの死亡届の届け出人は、民生員でも出来ますか? 身寄りの居ない方なんですが‥

A 回答 (3件)

身分証明や関係さえはっきりしていれば問題ないです。


10年ほど昔まで、当地方では
喪主家族は何かと大変でしたので、隣近所の代表が
市役所などの届け出を代行していました。
近年は葬儀社の方が、それらの手続きを行っていますよ。

ただし、身内でなければ出来ない処理もございますから
詳細は役所に問い合わせるとよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^_^*)

お礼日時:2016/09/03 21:43

民生員さんは、届出人になれません。



死亡届の届出人になれるのは、親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人です。

亡くなった人が貸家に住んでいたなら家主さんにお願いしてください。
亡くなった人の持ち家に住んでいたなら市役所へ相談してください。

ちなみに死亡届は亡くなったことを知った日から7日以内に役所へ届出しなければなりません。
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先ほどの回答に追加させていただきます。



死亡届を持って市役所などの窓口に行くのは民生員さんや近所の住人、つまり使者で良いですが、死亡届の届出人欄は、民生員さんは書けません。

どうしても届出人が見つからなければ、市役所などの福祉事務所に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^_^*)

お礼日時:2016/09/03 21:42

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