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取締役は
個人事業者も
取締役といいますか?
解体事業者登録を承ける
ときに
この経歴が必要らしいので
教えてください!

A 回答 (3件)

取締役とは、株式会社の機関ですから、個人事業主は、取締役ではありません。

ただの社長です。
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取締役は、法人の中でも、株式会社と有限会社(新たな設立はできません)の役員の肩書であって、法人の登記事項となっているものです。



ですので法人でない個人事業者や他の法人、株式会社などであっても登記されていない役員等などで、取締役を名乗るようなことをすれば、最悪詐欺行為として問題になる場合もあります。また、これらを知っている人からすれば、鼻からうそつきとして見て、信頼されないこととなります。
当然のことではありますが、許認可を与える役所の職員は、この程度の知識を持っているのが原則ですし、知らなかったとしても、取締役等の役員という立場での責任者経験などを求めるのであれば、登記内容の確認を求められることでしょうね。

登録を受ける相手に確認するべきことですよ。
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いいません。


また個人事業者は社長でもありません。

解体事業者登録で取締役の名前(役員等一覧表)が必要なのは法人の場合です。
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