
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税が既に取られている(今年は税率10%です)、ということであればこれ以上の申告は不要です。
分離課税、ということでその他の収入とは別に計算されることになっているからです。ちなみに、そのため扶養家族となっている主婦などでもこれを使えば合法的に被扶養者のままでいられます。
もし何らかの理由で(No.2の方にあるような医療費控除etc.)確定申告する場合にも、二重取りされるわけではなく、全体の収入で税額を確定した後既に支払った税金は差し引かれます。これは給与の年末調整と同じ理屈です。
というわけで、御心配のような二重取りはありません。ご安心下さい。
No.5
- 回答日時:
#の追加です。
現在は源泉分離という制度はなくなっています。
そのかわりに「特定口座」という制度が有り、特定口座では源泉ありと源泉無しを選択できます。
源泉ありを選択すると、証券会社で株式の譲渡益に対して10%(所得税7%・住民税3%)が源泉徴収して、申告と納税を代行します。
この場合は分離課税となりますから、他の所得と合せて確定申告をする必要は有りません。
従って、2重に課税される心配は有りません。
ただし、譲渡益が20万円以下でも、自動的に申告されてしまいます。
特定口座については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/tokutei1.html
No.2
- 回答日時:
株式などの譲渡益に対して課税されるのが「所得税」です。
利子所得や配当所得にたいして課税されるのも「所得税」です。
所得税の対象となる所得には、10種類有ります。
参考urlをご覧ください。
なお、給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば申告をする必要が有りません。
ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も全て申告をする必要が有ります、。
参考URL:http://www.money-navi.net/saving/tax-guidance.html
この回答への補足
どうもありがとうございます。
株式の譲渡所得は、源泉分離ではないみたいですが、
証券会社の方で、譲渡益を差し引かれてました。
それでもなおかつ20万円以上の利益が年間で
残る場合、分離申告しないとならないのでしょうか?
そこが2重取りになっているような気がしているんですが・・・?
No.1
- 回答日時:
株式譲渡益は一般所得とは別に課税されます。
=>分離課税とはその事。
預金利子・配当も分離課税ですが、確定申告する時は
一般所得と合算されます。
現状10%の分離課税なので、一般所得の税率が0%意外の
人はすると余分な税金を払う?(税務署で指摘されるでしょうが)
事になりかねません。
>>2重に支払うことになるんでしょうかね?
別の意味で配当金は2重課税されています。
配当金は利益に対して株主に配分されるものですが、
会社は税金を差引いてから配当金に回す事になります。
会社の所得税で高い税金を取られた残りに又税金を
掛けられている訳です。
この回答への補足
早々にどうもありがとうございます。
株式を売ったときの譲渡所得は
どうなんでしょうか?
2重取りになってますでしょうか??
証券会社から譲渡益税として既に差し引かれて
いたんですが・・・
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