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特定口座を開設すると、証券会社から、年間の売買状況についての報告書(年間取引報告書)がお客様と証券会社の所轄の税務署へ交付されますが、『源泉徴収あり』を選択している場合は、税務署へは提出されません。
これは、税務署の方は当年度私がいくら株式の譲渡益税金払ったことは把握できないですか?
実は、昨年私は『源泉徴収なし』選択して、確定申告行きました。結局、譲渡益の3%は住民税ですから、国民健康保険料は高くなりました。(国民健康保険料は住民税X2.08から計算するもの)。
やっり、『源泉徴収あり』が有利ですか?
確定申告すると7%(所得税)+3%(住民税)+6%(国民健康保険料)=16%?

A 回答 (4件)

No2 まかちん でごわす。



おいどんとしたことが、『あり』と『なし」を逆にしてしまいました。
失礼しました。
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他の回答にコメントすると削除になってしまいますが、#2のご回答は間違いです。



A.は特定口座・源泉徴収ありのこと。
B.は特定口座・源泉徴収なしのこと。

言えば、「あり」と「なし」が逆になっているだけです。でも、結果は大きく違います。

証券会社のHPに出ています。

質問者さんの理解で間違いないです。混乱しないように。
ここは、回答の編集ができないので、困ります。
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この問題、昨年、何度か新聞紙上に登場してきました。



A.特定口座・源泉徴収なし
   年間取引報告書が顧客住所に郵送されるのみで、税務署には交付されず、
   また、1回の売買代金が30万円を超える場合に行なわれる税務署への支払調書
   の提出もありません。

B.特定口座・源泉徴収あり
   年間取引報告書が税務署・顧客住所両方に郵送されますが、
   支払調書の提出は同じくありません。

従って、Aの場合、税務署はあなたの譲渡益を把握できません。
唯一、いかなる口座でも税務署に提出されるのは、上場株式の配当金の支払い調書です。
1銘柄あたり年間10万円(中間配当は5万円)の配当金を受け取った場合、
発行企業(証券代行会社)から税務署に支払調書が郵送されます。
しかし、配当金も源泉徴収で納税手続きが完結しており、
あえて申告する必要はありません。

国民健康保険料、そもそも株式譲渡益を申告した者と、申告しなかった者との間で
差異が発生するのはおかしなことです、同じ源泉分離課税(所得税15・住民税5)の
預貯金の利子は、なんぼ貰っても確定申告不要、国民健康保険料に跳ね返りません。
この問題、今、関係省庁で調整中とのことです。
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そうですね。

確定申告すれば所得、しなければ関係なしです。
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