No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>できるだけシンプルに…
これはなかなか難しいです。
「税金」は「その人の事情」で【大きく】違ってきますので、「一般論」がありません。(特に、「証券税制」は税制自体が非常に複雑です。)
ですから、回答をシンプルにするためには、nenngahagakiさんに関する情報は【多ければ多いほど】良いです。
情報が少ないと、「○○の場合は…」「××の場合は…」という具合に「予想できるパターン」が大量に出てきてしまいます。
それをご理解頂いたうえで、
nenngahagakiさんについての情報が限られますので、【個人的見解ですが】、「なるだけ簡単な手続きがいい」のであれば、「源泉徴収ありの特定口座」以外はお勧めできません。
---
(補足1.)
「できるだけシンプルに」とのことですが、どうしても補足が必要になります。
>…利益が年間20万以下なら確定申告をしなくていい
これは、「株に限らず」「給与所得者(給与所得を得ている人)」限定の【特例】です。
ですから、「給与所得者ではない」場合は、当てはまりません。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>…医療費控除の確定申告をする…
「所得税の確定申告」をするのであれば、「給与以外の所得20万円以下申告不要」の【特例】は適用になりません。
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
※ただし、「源泉徴収ありの特定口座」については、「所得税の確定申告で医療費控除を申告する場合」でも、「特定口座内の所得」は除外してよいことになっています。(証券税制の【特例】です。)
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q29.…「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益については、確定申告を行わなくてもよいこととなっています。…
※なお、「確定申告を行わなくてもよい」だけですから、必要があれば「確定申告する」こともできます。
---
(補足2.)
「個人住民税」には、所得税のような、「給与以外の所得20万円以下申告不要」の規定はありません。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…
※ただし、「源泉徴収ありの特定口座」については、「個人住民税」についても申告不要を選択できます。
*******
(参考情報)
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
---
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
回答ありがとうございます!
情報が少なくて申し訳ありませんでした。
私は専業主婦で夫の扶養に入っています。
2度も答えて頂き大変分かりやすかったです。
こちらでまとめてお礼とさせていただきます。
本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
Q_A_…です。
さらに補足です。やはり、証券税制でシンプルは難しいです。
>優待目的の株…長期保持のつもりです。
とのことですから、「株は売らない」と解釈できます。
そうなると、「売らない限り売却益(譲渡益)は発生しない」わけですから、「源泉徴収あり」でも「なし」でもあまり変わりません。
なお、「長期保有」の場合の税金は、「配当金」と「優待による利益」に税金がかかることになります。
「配当金」は「源泉分離課税」で、もともと、「少額配当の確定申告不要制度」がありますので、「特定口座かどうか?」に関わらず、「確定申告しない」という選択が可能です。
『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
『申告不要制度(株式等の配当金) ~ インフォバンク マネー百科』
http://money.infobank.co.jp/contents/S200378.htm
このような制度にプラスして、「特定口座制度」があるということになります。
『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』
http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokut …
ちなみに、「株主優待による利益」も、原則、課税の対象です。
しかし、「換金価値の基準が明確でないものがある」「給与所得者は20万円までの所得は申告不要である」「そもそも捕捉が難しい」ことなどから、「非課税」と勘違いしている人が多いのが実情です。
「税務署」にしても、「個人の楽しみ」程度の株主優待に対してとやかく言うことはそうそうありません。(税務署も暇ではありませんので、もっと確実に税金を徴収できる案件が優先されます。)
『株主優待利益への課税』
http://www.kaikei-home.com/a-matsumura/corner2/a …
『株主優待でもらった分は確定申告する必要があるのですか?課税対象ですか?』
http://kabunusiyutai.com/qa/yu_0011.html
※「所得税」は【自己申告】による「申告納税制度」ですから、故意かどうかにかかわらず、「申告漏れ」はなくなりません。
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
---
いかがでしょうか?
「シンプル」とは程遠いのが証券税制ですが、あえて「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」にするならば、ひと通り理解しておいた方が良いことではあります。
なお、「確定しない利益(所得)について、あらかじめどうすればよいかを考える」のは非常に大変ですが、「一年が終わってから」ならば、「ルールに従って処理する」だけですから、特に難しいことはありません。
---
(参考)
『法定調書関係』(税務署に提出される調書)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』(2009.12)
http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf
『確定申告後に税務署から来署案内?』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.3
- 回答日時:
長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、ポイントを絞って回答しておきます。
>利益が年間20万以下なら確定申告をしなくていいと…
それは、
1. サラリーマンや公務員等が
2. 年末調整を受け
3. 医療費控除差の他の要因による確定申告の必要性が一切ない
のすべてを満たす場合限定の話です。
質問者さんの状況と合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>来年諸事情により医療費控除の確定申告をすることになりました…
それなら、株が「特定口座源泉あり」以外の場合は、たとえ千円とか儲けがなくしも申告に含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>この場合は源泉徴収ありのタイプにしたほうが…
それはどちらでもお好きなように。
というか、質問者さんが株のほかに職をお持ちなのかどうか分からないので、断言まではできません。
質問者さんがあんな場合、こんな場合といろいろ想定して書くとなると、例の延々長々とした回答になってしまいます。
まあいずれにしても、「特定口座源泉あり」は、確定申告をしてはいけないということではありません。
源泉徴収が本来払うべき税額より多ければ、確定申告をして払いすぎた分を取り返すことはできるということだけ言っておきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
私の情報が少なく申し訳ありません。
専業主婦で夫の扶養に入っています。
仕事はしていません。
分かりやすい回答をありがとうございました!
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