刑事裁判で裁判官が行う人定質問(出廷している人が起訴された本人か確認する)で、必ず職業を尋ねますが、なぜ「職業」なのでしょうか。
生年月日は一生変わらないですし、氏名や性別も(多くの場合)変わりません。住所は変わることもあります。
一方職業は、逮捕・起訴されたことにより職を失う(会社をクビになる)のはよくある話で、犯行時と職業が同じとは限りません。
職業が量刑に影響することはあるでしょう。例えば、
職業が大学教授(であった)ならば“社会的制裁を受けた”として甘い判決に、芸能人ならば“社会的影響が大きい”として厳しい判決に、無職ならば“そんな人は信用できない”と“疑わしきは有罪に”…
しかし…
憲法でも職業選択の自由が認められており、職業を変えるのも自由です。人定質問の項目としては「職業」は適切ではない気がしますが。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本人確認のためというのはご理解されているんですね。
しつこく言うと、その本人確認ですが、起訴状に記載されている人物と同一人物かを確認するということです。
そしてその起訴状に書かれている個人情報が、氏名、生年月日、本籍、住所、職業なんです。
したがって、それら5項目を確認することになっています。
ではなぜ起訴状に職業の欄があるかは、申し訳ないですがその整合性のある理由は私は存じません。
ただ色々問題ありますよね。
傍聴している人の中にヤクザとか住所とか職業とか知られたくない人もいるかもしれないのに……
回答ありがとうございます。
>起訴状に書かれている個人情報が、氏名、生年月日、本籍、住所、職業…
なるほど。明確な回答ありがとうございます。
>なぜ起訴状に職業の欄があるかは、その整合性のある理由は私は存じません…
そうですね。No.2さんがおっしゃるように、“日本は仕事の種類でその人を差別”する社会かもしれませんね。
No.9
- 回答日時:
そぐわない回答申し訳ありません
気になったので調べたのですが、
自営だろうがなんだろうがみんな無職になれるので意味ないですね
ただ、慣習としてあるからやっているのが現状のようです
裁判官は起訴状に書いてあるから確認しているだけらしいです
さらに、
刑事訴訟法196条には、本籍、住所を聞かなければならないとは書かれていない
とのこと
なので、住所不定で通るらしいです
住所不定なのに帰ると家族が、、、なんてはなしが出て来て通るというので、
結果的にみんなやってるからやる
だけのようですね
特に意味のないお役所仕事になってるようです
参考資料
http://blog.taokalaw.jp/?eid=315
No.7
- 回答日時:
人定質問は被告人であるか確認しているだけで特に意味合いはないですね。
過去には警察も拘置所も間違えて連れて行く場合がありますからね。その時に無職なら「無職です」と答えればよいだけの事ですから。その時にまだ会社員なら弁護士さんによっては無職よりも会社員の方が裁判官の心証がいいからとアドバイスする人もいますね。公判では職種でどうのこうのはありませんからね。回答ありがとうございます。
>(人定質問に「職業」が用いられるのは)特に意味合いはないですね。
そうかもしれませんね。
>過去には警察も拘置所も間違えて連れて行く…
こんなこと絶対に起きないと思っていました。「人定質問」は形式的に行われているだけ… ではないですね。
No.6
- 回答日時:
刑事訴訟法第二百五十六条は、起訴状には、被告人の氏名"その他被告人を特定するに足りる事項"を記載しなければならない、としている。
これを受けて刑事訴訟規則第百六十四条は、起訴状には、被告人の年齢、職業、住居及び本籍を記載しなければならない、としている。
ここで、職業は、あまり抽象的な記載は好ましくないとされていて、職種が記載されたり(例:鉄筋工、大学教授、保育士等々)、仕事がらみの犯罪では(辞職していなければ)国会議員とか、会社名・肩書きが入る場合もある。但し「広域暴力団@@組組員」のような予断を持たせる記載は許されない。起訴時に無職であれば無職と記載する(あくまで起訴時の個人特定情報を記載するのであって、犯行時の職業は関係ない)。
つまり、刑事訴訟法規則が、個人特定情報として現在の職業を記載するよう義務付けていて、その目的に即してある程度具体的な記載がなされることで、その記載は個人を特定する機能を果たしている。
人定質問は、以上のような法令で義務づけられた起訴状記載の個人特定情報をチェックする手続きだから、職業についても確認する。
回答ありがとうございます。
>刑事訴訟法規則が、個人特定情報として現在の職業を記載するよう義務付けていて…
法律でそう決まっているから、という回答ですね。
裁判官が法律に則らず裁判を進めることはあり得ませんので、質問の主旨は、“なぜ「職業」?” なのですが。
No.5
- 回答日時:
言われてみれば、その通りですね。
職業は、その人となりを顕す、有力な
指標です。
だから、新聞なども、職業を紹介するわけ
ですが、裁判の人定質問で問うのは、
先入観を与える原因になり、好ましいもの
ではないように思えます。
廃止が検討されるべきだと思います。
だれか、識者とか有力マスコミが
指摘しないのかな。
回答ありがとうございます。
>(職業を)裁判の人定質問で問うのは、先入観を与える原因になり、好ましいものではないように思えます。
私とNo.3さんとは、“どちらの方向に影響するか”は異なりますが、被告人の職業が量刑に影響を与えると受け取っています。
(No.3さんは、職業により罪に対する責任が違ってくると回答)
先入観もそうですが、“個人の意思で自由に変えられる、あるいは逮捕・起訴で雇用主により解雇される「職業」が、本人確認の手段なのはなぜ?“、という疑問です。
No.3
- 回答日時:
その人の職業により、罪に対する責任が違ってきます。
それと、職業的な立場を利用しての犯罪も多いですが、罪が変わってきます。
無職だと信用ならないとして不利なのではありません。
逆に、社会的信用のある立場で、信頼を裏切るような犯罪が不利になるのです。
たとえば、銀行員がお客をだましてお金を巻き上げた場合。
教師が子供に対するわいせつ事件を起こした場合。
医師が職業的な知識を利用して殺人行為を行った場合
その仕事に対する信頼の裏切りがあると、罪は重くなります。
回答ありがとうございます。
>その人の職業により、罪に対する責任が違ってきます。
そうかもしれませんね。
ただ、人定質問(本人であることの確認)で、「職業」を尋ねる理由がわからないのです。
例えば回答文にある“教師が子供に対するわいせつ事件を起こした場合”で、事件で解雇されていれば、裁判時は「無職」で、人定質問でも「無職」のはずです。
だから、罪に対する責任は「無職」の人と同じ… ではないと思いますが。
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