ちょっと先の未来クイズ第1問

夫の不倫相手である大学生(20歳)から慰謝料は取れますか?
不倫相手からの電話で発覚し、夫を問い詰めると1度だけセックスしたと白状しました。相手の女に電話で確認を入れると不貞行為の有無は無かったと否定され、上司である夫から誘われてメールや電話をするようになったとのことです。謝罪はして来ましたので今後一切夫とは連絡などの関わりを持たないことを電話で約束させその日は切りましたが、どうも腹の虫が収まりません。
最初は既婚者だとは知らなかったようですが、知った後も不貞行為が有ったかは確かめられませんが、恋人のようなメールのやり取りはありました。
ホテルに行った証拠などはありませんし、今のところ夫の白状とイチャイチャ(不貞行為を匂わす内容は残念ながら無し)メールだけです。 メールや電話をするようになったのはここ1ヶ月程だそうです。
離婚は子供がいるので頭には浮かびましたがしない方針ではあります…。 学生の小娘相手に大人気ないとは思いますがきっちり慰謝料を見せしめとして請求したいのですが払わせることは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 結婚前(交際中)に一度私の浮気が発覚した過去がありますが、これは何か影響してしまうのでしょうか?

      補足日時:2016/09/09 14:21
  • 離婚も考えようと思います。幼い子供も2人居るので実際は難しいですが…最悪離婚した場合は不倫相手に慰謝料は確実に取れるのでしょうか?

      補足日時:2016/09/09 18:51

A 回答 (13件中11~13件)

既婚と知らなかったのであれば慰謝料は取れません



既婚と知っていたのなら、大学生であろうと慰謝料の請求はできます
一度きりなら100万くらいまでは請求できます、裁判の判決なら10-30万くらいでしょうか
ただし、証拠が確定しないといけません
ここが重要で、関係は切ったと思われるのでもう証拠は取れませんし、メールのやり取りでは無理です、明らかに体の関係、不貞があった証拠です
今から取れるのは旦那の自白だけです、文章か、録音で自白をとる、ただし脅迫、強要がないこと、相手は既婚と知っていたことなど、しっかり明確にすることです

不倫を相手も認めれば、話し合いで示談金を支払って和解ですが、相手が不服なら裁判になります
弁護士の報酬など考えると、この件で裁判まで行くのはなんの得にもなりません
それでも感情が収まらないなら、きちんと証拠をもって相手に請求しましょう

証拠が不十分ですとあなたが痛い目にあいかねませんのでご注意
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既婚者と知らなければ罪にはなりません。



学生で無収入であれば慰謝料は取れないし、両親に支払い義務はありません。

証拠がなければ裁判にもなりません。
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学生の小娘かその親に慰謝料を払わせることは可能かもしれませんが、時間と労力が使われてしまうと思います。


それよりもご主人の方が圧倒的に悪いので、ご主人にそれなりの補償をさせるほうが重要と思います。
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