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wikipediaから

日本国憲法下の天皇の法的地位

国籍
日本国には、次の通り、天皇の国籍を明記した憲法も法律もない。
日本国憲法第十条に「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあり、それを、国籍法第一条で「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」と受けている。その法律に、天皇が日本国籍を有する要件であるところの日本国民であるという記載は無い。また、日本国の国籍法第四条では、同法に従って日本国籍を取得している日本国民に対して、日本国民でない者(以下「外国人」)と定めている。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    もしかして、天皇陛下は不法滞在ですか?

      補足日時:2016/09/14 10:42
  • HAPPY

    皇統譜って、憲法から演繹される処法律の体系に組み込まれているのですか?

    なければ、法律上は何の根拠もない事になりますが。

    また日系人が日本国籍じゃないように、日本人だからといって日本国籍とは限りませんが。

      補足日時:2016/09/14 10:57
  • HAPPY

    【補足】

    皇統譜って、憲法から演繹される諸法律の体系に組み込まれているのですか?

    というのは、国籍がらみでということですが。

      補足日時:2016/09/14 11:02
  • HAPPY

    ソースはwikiの天皇の項目にありますよ。

    wikiでは補足的に
    憲法論者がどう言ってるとか、裁判の判決がどうしたこうしたとかは書いてますが、その補足に対する法的根拠はないようなので、法的に有効な解釈は、質問で引用した部分だけと思ったのですけど。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/14 18:46

A 回答 (12件中11~12件)

戸籍が無いだけで、皇統譜に記載されていれば日本人でしょう。



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E7%B5%B1 …
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皇室の方々には戸籍がありません。


 以下参考に。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E7%B5%B1 …
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