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相手のセンターラインオーバーで人身交通事故になりました。
警察、保険会社共に10-0でした。
事情聴取で刑罰を求めない、といった場合、相手の点数はどうなりますか?
分かる方、お願いします。

A 回答 (3件)

交通事故の場合は、「行政罰」と「刑事罰」の二つの罰があります。


行政罰は、所謂「違反点数による免許への罰」
刑事罰は、罰金刑・懲役刑という運転手への罰です。
刑罰を求めないというのは、「嘆願」として扱われます。
しかし、事故で怪我を負わせたと言う事実が有る以上は、刑罰は免除されません。
軽過失で、軽症の場合は自動車運転過失致傷罪での起訴・略式起訴が検察官の判断で起訴猶予にされる場合もあります。

行政罰は、事故の基本点数や違反点数が加算され、6点以上あれば免停は来ます。
これは、被害者の嘆願の有無に関係なくあります。
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物損事故にでも切り替えない場合は、普通に処罰されます。



ま~罰金が考慮されるでしょう。
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