管理職の待遇を教えてください。
1.有給休暇は関係するのか?
関係するならば精励手当はいる?
2.遅刻、早退、外出の制裁はあり?
普通は制裁がなくって、そのかわり時間外もつきませんよね。
制裁があったら、時間外はつけるべきですよね?
3.深夜労働は支給するべきだと思いますが、会社によりけり?
4.休日出勤は除外なのはもちろんですが、
日直手当とかはどうなるのでしょうか?
支給したら不平等になっちゃいますよね。
ウチの社長、そういうこと知らなくって勝手に昇格させました。
賃金規程無視ですから、困ったもんです。
賃金規程を変更するって言い張ってますが、いいかげんな規程にされたら大変。
そこで、上記のことを知りたいのです。
社長に説明し、働きやすい環境にしていきたいです。
お願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
年次有給休暇と深夜労働の手当は、除外規定はないので、管理職であるなしと関係なく適用されます。
遅刻、早退、時間外労働、休日労働は、法定の労働時間や休日が適用される時は、当然に必要になります。
逆に、時間外手当や休日労働手当が付かないというのは、労働時間や休日の制約を受けないことになります。この場合は、労働基準法の管理(監督)者に当たります。また、労働時間や休日の制約を受けないということは、出勤・退勤の時刻の制約が無い、つまり、何時に出勤してもいいし、何時に退勤してもいいということになります。休日についても、同様で、自分で休む日を決めることになります。
日本の企業の多くは、上述の解釈を誤り、管理職は残業手当が必要ないという部分だけ適用し、大前提である、労働時間の制約を受けないという点を忘れています。
簡単に言うと、出勤・退勤が自由であることが、労働基準法の管理者であるのです。
出勤・退勤の時刻に縛られている者は、事実に応じ、残業手当を支払わなければならないことになります。
この回答への補足
もう1点教えてください。
有給休暇を使い切った後の休みは、欠勤となるのでしょうか?ならば、減額ですか?それとも給与には関係せずでしょうか?
専門家さんということで、チカラ強いご意見ありがとうございます。実は、私も昇格した一人なのでブリブリいってるわけです。絶対おかしいですもの。どう説明したら納得してもらえるのかわかりませんが、頑張ってみます。この社長になってから規律が崩れていくのがわかるのです。先が心配。魅力を感じない会社になっているような・・・そんな気がします。管理職から退職という声も聞こえてきましたので、どうにかしなければ!
No.7
- 回答日時:
規定に囚われず暗黙の了解・・・の様なものもあります
管理職の人は、仮にお客さんの所へ行ってくる
でっ帰ってきて髪型が変わっていても誰も何も言いません(散発に行った)
有給は、勿論有りますが
客先に出て外からの電話で直帰って言ってもわざわざ直帰するに値するかどうかまで誰も確認しません
又、客先へ直行と言えば勿論遅刻にならないし
変な話
朝だけちょっと面倒でも出てきてそのまま帰っても解らないわけです
勿論大きい企業では、管理されている所もあるかとも思いますが
ですから皆何故我慢するかと言えば
残業代は、出ないので極力しなくてもいい常態にして
この様に息抜き(?)したり
昇給・(賞与も上がる)
社会的地位
退職金も良い
からではないのでしょうか?
ただ、外に出る必要性のない管理職にはあまり関係ないとは思いますが・・・
結果。あまり細かく規定を決めてしまって
逆に面倒な事にならない様にする事も必要ではないでしょうか
まずは、何処の部分が譲れないのかという事を明確にして少しずつ改善して行けばいいのではないでしょうか
例えば落ち着くまで
規定を改善後6ケ月毎(又は1年)に見直しとか
全て一遍にやってしまおうとしもなかなか上手くいかないのではないでしょうか
会社の実情・規模・業種にもよるかと思いますので
そうですね、細かいのもどうかと思ってきました。
ただ、譲れないことが1点あるんです。
それは部署によって休日にでたら手当がでるということ。
30分の見回りだけとか工事の立会いとか。
しかし、経理決算締めとかの休日の出勤は出ない。
それは、どう考えても不公平じゃないですか!
管理職って休日でようがでまいが関係ないと思うので。
ってことで、今バトル中です。
No.5
- 回答日時:
法律の条文ですと、
法庫 - 労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
の「監督若しくは管理の地位にある者」という管理監督者ですね。
監督管理するのが仕事ですから、誰よりも早く出社して、一番最後に帰らなきゃなりません。休日にも、部下の誰か一人でも出社するのなら、管理監督する必要があります。
…という事から、まともに労働基準法の条文を当てはめる事が出来ないので、除外されています。
なのですが、質問者さんの場合には昇格によって作業内容が管理監督作業になるわけではないと言う事でしょうか?
その場合は賃金体系は現行のまま、基本給のみの変更が望ましいとは思いますが、実際には管理職になって給料がガックシというケースが多いです。
--
こちらのQ&Aに関連する見解が書かれていますから、参考になると思います。
人事労務相談室 - 残業手当が適用されない管理監督者の範囲は、役職名で決めてもいいのでしょうか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/077.html
人事労務相談室 - 管理職についても深夜割増賃金の算定基礎となる賃金に役付手当を含めなければいけないのでしょうか
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/296.html
人事労務相談室 - 管理職が大幅に遅刻したときには、半日休暇に振り返ることができますか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/354.html
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM, http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/077.html
Q&Aをイライラしながら拝見しました。ありがとうございました。他の方からの回答も参考にし、社長にぶかっていきたいと思います。仕事の内容は現在のところ変わる様子はありません。会社の方針としては、部下に仕事を教え込んで、残業するなってことのようです。
No.4
- 回答日時:
私の元の職場の例ですが次のとおりでした。
1.有給休暇は関係するのか?
有給休暇は一般社員とまったく同じ(年間決められた日数を支給される)
2.遅刻、早退、外出の制裁はあり?
制裁はないが遅刻時間・早退時間にあわせて有給休暇を取得する(たとえば2時間遅刻(早退)の場合 2時間取得)まぁ遅刻早退は半日単位で取得していましたが・・・。
外出も私用であれば遅刻・早退と同じ。
3.深夜労働は支給するべきだと思いますが、会社によりけり?
深夜労働が(1)通常の勤務時間(例:9時から5時)に引き続いて23時までなどの場合と(2)シフトとして21時から翌5時の勤務形態がある場合とで異なるのではないでしょうか。
(1)の場合は通常手当てはありません(管理職手当てのなかに含まれていると理解されています。)
(2)の場合は手当て(たとえば1回実施する毎に1000円など)が支給されました。
4.休日出勤は除外なのはもちろんですが日直手当とかはどうなるのでしょうか?
何からの除外か分かりませんが休日勤務が社長等上司の指示による場合(業務の必要性による場合)は休日出勤手当てが支給されました。
日直手当ては元職場になかったのでなんともいえませんが、休日勤務と同じに考えてよいのではないでしょうか。
元職場は労働条件に恵まれた職場でしたので参考にはならないかも知れませんが・・・。
後に続く人たちのためにも社長説明がんばってください。
労働条件に恵まれた職場にしたい!まだ若い会社なので、できるはずなんです。ここで私が立ちあがらないと・・・と意気込みはあるのですがね。でも、やっていかないといけないですね。頑張ります。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1、精勤手当てそのものが廃止された
2、遅刻すれば(朝8時)半日有給で給料を削られることはありませんが、そのまま仕事します。
5時より早く帰ってはいけませんでした。
3、なし。サービス
4、サービス。というか幹部はどうせ休みの日にきてもたいして仕事しなかった(笑)こなくてもいいんではと思ったことあり(笑
日直手当て・・・聴いたことないです(爆
係長まで残業がつくというのが同じです。
びっくりしました。そういう闇法律があるんですかね??
システム的に未熟な会社なのに、サービス残業をやらせやすいように年俸制になりました。
それなのにフレックスタイムがありませんでしたね(^_^;)
課長になると年収が減る、のはうちも同じでした。
なんとなく定着してしまったものがあるみたいですねぇ。
皆さん、よく納得されて仕事されてますよね。ウチの会社は子会社なので、社長がコロコロかわります。なので、規程に関しては社長も理解していないように感じます。
No.2
- 回答日時:
私が以前いた会社も#1の方とほぼ同じでした。
私の上司、課長に昇進したら、
収入が減ったと嘆いていました。(^^;)
労働基準法等の労働法規には管理職の定義が無いので、
もし形式だけの管理職でしたら一般社員と同じなようです。
参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
参考URLありがとうございました。読んだら、むかつき度がupしましたよ。とってもいい加減だと。戦う意欲がでてきました。だって、このままだったら、かなり収入が減る人もいるもの。管理職判断の基準、とても参考になりました。ありがとう。
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