A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 処分権がある所有権
物品の所有権は国にある(内閣総理大臣でも防衛大臣でもない)。不要な物品の処分権は各省庁の物品管理官(物品管理法第8条)にある(27条、28条)。ここで物品とは、通常の動産等をいい、船舶、航空機、不動産等の処分は、別のより厳密な手続きによることになる。
自衛隊の物品管理官は各幕僚長だが、たとえば陸上自衛隊では各連隊長、大隊長等を分任物品管理官に任命することでその権限を分掌させている(8条)。分任物品管理官に任ぜられた連隊長、大隊長等が売払を決定すれば、あとは契約担当職員が売却事務を処理する(28条)。もちろん、自衛隊の場合、民間への売払が許されず不要になれば適切に廃棄しなければならない物品も多種ある。
No.2
- 回答日時:
所有権を有するのは「国」です。
実際の管理権限については、物品管理法とそれに基づく政令・省令によって、各省各庁の長→物品管理官→物品出納官・物品供用官と逐次委任されています。
No.1
- 回答日時:
自衛隊が任務に使用するために、国から正式に貸与・支給されている様々な物を「官給品」といいますね。
戦闘服、迷彩服、安全靴などは官給品ですが、支給数量で足りない場合には、売店で購入することになります。その場合自分で購入した制服は私物になります。
また、個人装備品の帽子や弾帯、階級章、カッパは自分で購入する私物になりますし、懐中電灯、電池、双眼鏡、時計、兵器の一部パーツ、装備品等、ほとんどが自腹購入です。
官給品の服には、桜にQマークが入っていて、自衛隊の武器の場合には、桜にWマークが入っています。これらは厳格に管理することが義務付けられていて、紛失したら大変なことになりますし、オークションへの出品は禁止されています。
したがって質問にあるようなケースでは、自分で購入したものではない貸与・支給品の当面の所有権は資材計画部で、大きく言えば防衛大臣かも知れません。
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