どうやって維持したらよいでしょうか。今、審判とか審決取消訴訟とかを勉強しています。(一時不再理、判決の拘束力 etc...)
感想として、昔から勉強が嫌いではないので苦ではないですが、はたしてこのような知識が(仮に弁理士を取得したところで)どこまで役に立つのかとふと思ってしまうことがあります。
というのも、私は某大手企業勤め(おそらく名前は誰でも知っている)で、出願自体は年数百件とするのですが、基本的に企業風土として争いを極端に嫌う傾向があって、よほどの悪質行為がない限りは権利行使的アクションは消極的です。
そのため、拒絶査定不服ていどであっても、数年に1件程度であるかどうか、審決取消訴訟や侵害訴訟に至っては10年スパンで一件あるかどうかです。
そこで質問ですが…
1. やはり弁理士試験はペーパー試験なので、実務的にフィードバックされるなんて期待と切り離して粛々とやるべきでしょうか。
2. 実際、弁理士の方、弁理士の試験で勉強したことってどこまで役に立ちますか?
個人的に感じていることとしては、案外、そのプロセスの方が生きてくるのかなと感じてます。
というのも今、論文の勉強を並行してやってるのですが、論文で、要件書いて、あてはめをして、場合によっては、条文にない判例などの解釈を書いて、結論を出す --> ん?これって特許明細書を書くのと全く同じ?と感じてからそういう気がしてなりません。現在の企業に勤める限りは、一時不再理だの判決の拘束力などのようなマニアックな知識は、知識として定着したところで一度も使うことなく定年を迎えるような気がしてなりません。(まだ30代前半なのですがね。。。)
過度な期待はしてませんが、やはり膨大な時間を「投資」するため、モチベーションを上げてくれるなんらかの助言を聞きたく質問しました。
個人的なボヤキとして・・・、実務に携わる大半の人は、出願・権利化が7~8割を占めているといっても過言ではないはず。だとしたら、弁理士試験を取得するのでなく、29条2項の進歩性の判例を重要な順から勉強するのと同時に、他者の権利判断ができるように侵害訴訟系の判例を 文言侵害、均等侵害くらいまで勉強するのがよっぽど役に立つ気がするのは気のせいでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
知的財産における係争は、原告ではなく、被告として訴えられるリスクの方が重要かと。
また、無効審判あたりは、どちらかと言うと企業防衛上、必要なものであり、係争に消極的な企業こそが、自衛策として身に付けておくべきものかと思います。
訴える方は、たとえ敗訴したところで、係争費用の負担でお終いですから、割と気楽ですけどね。
しかし、逆に特許侵害等で訴えられることは、まさに晴天の霹靂で、そう言う事態に対する備えは大事ですよ。
自社が係争に消極的であっても、世の中には正反対に、積極的な企業も少なくありません。
また、そう言う企業が特許侵害などで提訴する場合、高額な損害賠償請求など、被告としては、かなり過酷な条件での提訴となることが常套です。
もし原告の主張が認められてしまうと、高額な賠償だけではなく、その後は特許使用料の支払い義務なども生じますので、たとえ大会社でも、経営を圧迫しかねません。
特許無効審判などは、特許侵害で自社が提訴を受けた場合に、そもそもの特許を無効化することにより、特許侵害も解消してしまうと言う手段であって、最上の企業防衛策の一つです。
ご周知の通り、特許無効審判等は、比較的、新しい制度であって、ベテランの弁理士,弁護士でも、未経験と言う先生もゴロゴロしています。
従い、弁理士でも特許無効審判には腰が引けている場合もあるし、弁護士は余り得意とする分野ではありません。
逆に、未経験ゆえ「やってみたい!」と言う弁理士さんなどもおられますが・・。
それこそ仰る通り、弁理士は「実務に携わる大半の人は、出願・権利化が7~8割」で、コチラもさほど、係争を得意とはしていませんし。
上述した通り、被告の立場で敗訴すれば、経営危機になりかねませんので、無効審判では必勝を期す必要もあり、クライアントの立場としては、そう言う弁理士さんだと、「チト頼りない?」と感じます。
そんなこんなで、現状の特許無効審判は、弁理士資格も持っている弁護士あたりが対応するか、ダブルコストになりますが、発端の特許侵害と併せ、「弁護士+弁理士」と言う体制で臨むか、いずれかを選択することになっているかと思います。
今後は、少なくとも特許無効審判は単独で任せられる「特許無効審判に強い弁理士」なんてのは、かなり重宝される存在かとは思います。
かなり詳しいですね。専門家の方かとお見受けしました。実をいうと業界自体が「官儒」ビジネスのため、マスプロ品と異なり新規業者が参入できる業種ではありません。そのため、業界的に他者を訴えるなんてことがあまりない(というかそんなことしたら業界に知れ渡るため控えている)という特殊な事情がありますね。
その代わり、あからさまな模倣はないです。
実をいうと弁理士試験のモチベーション維持方法が質問だったのですけれどね。。。お付き合いいただきありがとうございました。
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