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脱サラ、起業しようと考えております。

私はA社在籍中です、A社と業務提携を
していたB社はお互いの考え方の違いから
双方合意のもと提携解消となりました。

そこで、B社と、私が起業をし業務委託契約を
結び、B社の看板及び名刺を使い営業を行い
売り上げの一部を、B社から業務委託料として
もらう予定です。※B社了承のもと。

A社の就業規則上、退職後2年間は同業に
転職してはならないという規則がございます。

B社の看板及び名刺を使い営業を行いますが、
B社の社員ではなく、私は自分の会社の代表となり
B社と業務委託をしその事がA社に発覚しても
特段問題はないと考えております。

万万が一、訴えられることがあるのかどうか?
教えていただきたいです。
※同じく退職した人間で、競合を含む同業に
転職した人間は特に訴えられたりしてません。
また、もし訴えられた際に、回避する策があれば
教えていただきたいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

基本的には社内規約であるから 憲法の「職業選択の自由」が優先され 転職を禁ずる内容はたとえ罰則があったとしても効力がない。


しかし 起業した際に使用する技術において 例えば下請けに似たような商品を作らせたりした場合は訴訟も在り得る。
むろん企業秘密であることが明示されたものに限るから ちょっと考えれば「これはマズイかも」とわかるものだ。

しかし貴方が取締役だった場合は多くの行為が企業内秘密に相当し 公序良俗違反と考えられる疑いがあるものは訴えられる可能性がある。
大塚家具と匠大塚なども 競業避止義務についてはかなり問題を抱えているが あの場合は顧客リストを使うかどうかが肝なのだろう。
製造業などは更に範囲が広がり 年数を置いたり 場所を離したりする必要があるだろう。

一般職の人で 競業避止義務を防ぐには
・技術保持に大したお金をかけてないし 自分ももらってない。
・自分は請負であり 言われた場所に行き 言われたことをするだけで 行う事も特殊な秘密な技術ではない。
・そんな技術は そこに務める前から持っていた。
・技術は自分が独学で学んだものだ。
などだろうか。

しかし今回の場合は明らかにA社にとって不利益だと思う。
委託された業務がA社と全く同じであったりすると 例え違法とされなくても内容証明程度は来るだろう。
もし揉めれば業務に差し障りが出るし そうなるとB社も貴方を取るより A社と有利な契約を交わすことを選ぶ可能性もある。

自分が「訴えられるほど大した秘密なんか使ってないよ」って範囲で行うのが無難と思う。
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>A社と提携していたB社は、お客さんを持って行ったまま業務提携を解除しました。


>私はそのB社と業務委託をしますので、厳密に言えば、お客さんを持って行ったって
>ことになるのですが、、。
これは厳しいですね。A社が訴えてくる(手間暇かかるけどメンツの問題)、業務妨害してくる等、いろいろ想定できますね。
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「退職後2年間は同業に転職してはならないという規則」に退職後に起業して「B社と業務委託」するのに「特段問題はない」と考える根拠が理解できません。

規則には抵触するでしょう。
しかし、実態として訴えられたりしていないのは、A社の顧客を奪っていったり、A社固有の技術を使って受託業務を遂行するようなケースがないからであると想像できます。単に転職した程度ではA社は訴えても勝てる見込みがないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

コメント、ありがとうございます。
A社と提携していたB社は、お客さんを持って行ったまま業務提携を解除しました。
私はそのB社と業務委託をしますので、厳密に言えば、お客さんを持って行ったって
ことになるのですが、、。

お礼日時:2016/09/27 17:51

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