
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
●主人があちらに付いてしまっており私には不利になりそうです。
夫婦関係破綻との内容がどんな物なのか今一つ分かりません。週末や平日も一日ぐらいしか自宅には帰ってきていませんでした。
二人が寄りを戻してからは全く帰ってこないです。
不倫発覚してから帰ってこなくなりました。
ですが、発覚した当初は主人も誤り修復を目指していました。二人でデートにも行き家族で出掛けたりもしています。それでも破綻とか立証されますでしょうか?
↑ 最初のご質問の仕方が不味かったですね。現実は明らかにご主人は不倫相手と販同居生活ではありませんか。そして、不倫相手の女性はご主人が既婚者である事を十分承知できる状況です。
ご質問の本旨であります、あなた方ご夫婦の破綻にご主人が不倫を始めたのか、です。これはあなたで無いと分かりません。ちなみに「家庭生活の破綻」(夫婦)とは、民法752条の「夫婦の同居。協力。扶助義務」の程度をいいます。
◎同居は、夫婦は同じ家で同棲すること。すなわち同一の住家に於いて共同の生活を有することです。(特別な理由で同居できない場合は別です。)
◎協力義務違反
協力とは、夫婦としての共同生活に誠実(真面目に心から夫婦の日々の生活に向き合う生活)であること。夫婦はそれぞれ性差による分業上の役割を果たしていること。これらは夫婦生活の精神面の支え貢献していることになります。
◎扶養義務違反
夫婦がお互いに扶養し合うのは夫婦の本質です。夫婦の扶助義務は親族間の扶養と違い、自分と相手は全く同じ程度の生活を相手方にも保証するという義務です。
あなた方ご夫婦の家庭生活の内容ですが、ご主人の協力も何もなく精神的には完全に別々の暮らしをしていた。そして、経済的にもご主人は自由にしていて他の家族の暮らし向きには関心がなかった。夫婦が子どものことで会話することもなかった。もちろん子どもの将来の話も一切なかった。他人が同居しているようだった。
と、いうのが夫婦(家庭)が崩壊している。と、いうことです。あなた方ご夫婦は、ご主人の不倫前の状態は如何でしたか。不倫でではありません。不倫前です。そして、もし崩壊していたなら、その原因は如何ですか。更に、崩壊が継続していた期間が問題です。期間はキチンと決まった期間は設けてられていませんが、法律では「相当の期間」と、言うのが一般的です。1週間前にケンカして家庭は崩壊状態である。と、いってもそれは崩壊している。とはなりません。
ご主人の現状、誰が見ても聞いても異常行動にしかみえません。あなた及び子どもさんの利益確保のために善処されるよう希望します。
詳しく教えて頂き有難う御座います。不利相手が自宅に来た日でさえ家族で旅行に行って来たほど仲が良く全く破綻とかないです。
私の性格がきつく主人を敬う事は出来て居ませんでしたが16年の年月を一緒に歩んできました。
発覚当初も生後半年の赤ちゃんがいました。
今は4ヶ月ほど同棲してます。
発覚して修復を間違えてしまい主人は子供とも会わなくていい、私とはやっていけないと。
誰が何を言っても聞きません。
訴訟提起するのも費用が掛かるのでためらってしまいます。
主人は本当にどうしてしまったのか、いつも子供も沢山いてマイホームも持てて毎日幸せだと言っていたのに、バレなければ離婚なんて考えもしなかったと言っていたのに。ずっと綺麗で居てねと言っていたので私も出来るだけ努力していたのですが女好きは治りませんね。風俗やお酒が一滴も飲めないのにキャバクラやラウンジに入り浸りだったそうです。必死に子育てしてきた10年が馬鹿らしくなりました。本当に親切に有難う御座います。吐き出すと気持ちが楽になります。
No.5
- 回答日時:
◆結婚詐欺になりますか?
※なりません。
◆旦那が既婚者だと言って近寄り、妻とは破綻していて離婚話が進んでいると口説き交際していました。
※離婚が成立していないことを告げて交際していたのであれば、相手方は既婚者であることを認識した上で(不倫)交際していたことになります。
◆カルティエの指輪を付き合ってすぐに渡して結婚するときにはハリーウィンストンで買うからと見栄をはっていたようです。
※カルティエの指輪を婚約指輪としてプロポーズと共に渡している場合は、婚約破棄による慰謝料が認められる場合があります。
◆結婚詐欺で訴えられますか?
※詐欺の定義は…
①最初から騙す目的があったこと
②実際に金品などの被害があること
③被害回復について交渉ができない状況にあること
詐欺を立件するには最低限上記3つの”立証”が必要です。
相手方は、結婚を期待していたものの金銭的被害は無いと思われるので詐欺には該当しません。
◆慰謝料請求したら払わないと言われて訴訟を視野に入れています。
※どのような手段で慰謝料請求を行使したのか不明ですが、今後は文書でやり取りすることをお勧めします。
証拠さえしっかりしていれば概ね勝てる争いになると思います。
【所見】
婚姻関係の破綻について補足します。
婚姻関係の破綻は、一方の配偶者の個人的な感覚で破綻と位置付けるものではありません。
数年のセックスレス、必要最低限の会話しか無い、寝室が別…様々な主張はありますが、左記はいずれも婚姻関係の破綻とは言いません。
同居している夫婦であれば、婚姻関係が破綻していると認められることはほとんどありません。
婚姻関係が破綻していると認められる決定的な理由は、双方が破綻している事で合意している場合です。
例えば…双方記入済みの離婚届がある、離婚することが前提で別居していて既に生計が別になっているなどは婚姻関係の破綻と言ってよいでしょう。
No.4
- 回答日時:
ご質問は2つですね。
最初のご質問です。
あなたのご主人が、妻とは婚姻関係が破綻していると言って妻であるあなた以外の女性と交際は始めたのですね。交際相手女性とは結婚する。と、いう約束をしていたが、妻帯者であった場合、交際相手女性からご主人は結婚詐欺で訴えられるかをお尋ねですね。
◎相手女性がご主人にダマされていた。疑う余地のない策略を講じられていたので信じるのが自然である。そして、結婚のために具体的な準備、心の整理などをしていた。と、いうことが証明できるのなら「不法行為法」に基づく損害賠償は可能です。
又、ご主人の相手女性が、嘘をつかれていた事により精神的におかしくなった。平常心を保てなくなった。と、いうようなことが証明できて、その原因がご主人にある。こういう事も証明可能なら損害賠償請求は可能です。
2つめのご質問です。
慰謝料を請求したら払わない、といわれて訴訟を視野に入れています。
↑
このご質問ですが、あなたがご主人の交際相手に不法行為法に基づく損害賠償を請求されたのですね。その結果、相手女性は払わない。と、おっしゃったので訴訟をお考えになっている。如何なものか、とお尋ねですね。
◎あなたがご主人と相手女性の交際は不倫関係にある。と、いう認識の元で、その証拠を揃え、その証拠が客観的にみて不倫行為である。と、認められるものであること。次に、その不倫行為によって、あなたがどれだけ(権利の侵害ではなく)「法律上保護される利益が違法に侵害されたか」を証明できれば、損害賠償請求の訴訟(調停でいい)を起こして、ご主人の不倫相手女性に慰謝料を支払ってもらうことは可能です。
◎不法行為法は、過失がなければ責任がない。不可抗力で他人に損害を生じさせた時は責任はない、という扱いです。これを男女関係(不倫)に当てはめて、既婚者だと知らなければ責任はない。と、いう人があります。
しかし、一般の不法行為と違って男女問題の最高裁の判例(昭和54年)は、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、「故意又は過失がある限り」、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係をもつに至らせたかどうか、両名関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性をおびるとして、妻から第三者たる女性に対する慰謝料請求を認めています。
故意過失がある限り、とありますので知らなかった、では済まないのです。少し注意すれば分かる事です。この判例の後に、配偶者と第三者が肉体関係を持った時点で、既に婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任は生じない。(平成8年)と、いう判例が出ました。要するに、夫婦関係が崩壊していなければ、第三者は、慰謝料の請求があれば不利になるということです。
お尋ねの件ですが、あなたが、ご自分の主張の裏付けをとって、損害を証明出来るのなら、慰謝料を取ることは可能です。不法行為の法律をあなたの味方に付けるにはどうすればいいのかを考えてるといい結果になると思います。
丁寧な御回答有難う御座いました。主人があちらに付いてしまっており私には不利になりそうです。夫婦関係破綻との内容がどんな物なのか今一つ分かりません。
週末や平日も一日ぐらいしか自宅には帰ってきていませんでした。
二人が寄りを戻してからは全く帰ってこないです。
不倫発覚してから帰ってこなくなりました。
ですが、発覚した当初は主人も誤り修復を目指していました。二人でデートにも行き家族で出掛けたりもしています。それでも破綻とか立証されますでしょうか?
離婚しても5人を抱えて家のローン折半とかでは暮らしていけないです。でも、苦しくて別れたいです。もう新しい人生を歩みたいです。
No.1
- 回答日時:
結婚詐欺にはならないでしょう
>妻とは破綻していて離婚話が進んでいると口説き交際していました。
この状態では、相手は既に「婚姻破綻」をしていると思わせられていた場合「不貞行為」が成立しない可能性があります。
>慰謝料請求したら払わないと言われて訴訟を視野に入れています。
慰謝料請求には、不貞行為を証拠で証明しなければなりません。
特に、ホテル等への出入り写真が日時別で複数枚必要で、裁判官が十分不貞行為を憶測出来る内容でなければないません。
不貞行為とは
1)旦那が妻帯者であることを知っている
2)継続的に性行為がある
最低でも、上記の条件が整っており、先に書いた証拠が必要となります。
もし、相談者が請求をした場合、相談者の側で証明する義務が有り、訴訟では原告となるので「原告立証責任」ということが必要となります。
回答有難う御座います。
主人の携帯から性行為の写真と動画を入手しています。
デートの写真も有ります。
世の中の既婚者たちが言う決まり文句なのに夫婦関係破綻を理由に既婚者と関係を持つ事が許されるのでしょうか?
離婚してから付き合い関係を持たなくともいいのでしょうか?
敗訴になるのなら費用ばかりかさみ精神的苦痛も増えて泣き寝入りするしかないのでしょうか?
今も尚、二人は自由に暮らしていて私だけ子供を5人育てながら働かないといけないなんて許せません。どうしたらいいのか分からないですし。
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