一回も披露したことのない豆知識

東京都の都議会についての質問です。
海外視察した場合、公開情報と作成義務は、??宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

都議会議員の海外視察の報告書については、議員の手引で「作成することが望ましい」とされているだけで作成義務はありません。

 議員が自主的に作成した場合でも、各自が保管することになっており、議会側への提出義務はありません。 都議会事務局は「公文書ではないので情報公開請求されても『不存在』の扱いになり、一般の人が見ることはできない」と説明しています。 視察で使った政活費の明細書の添付も義務付けられていません。・・・・

ふさけんな!!! 一般企業の出張じゃありえん。 まして、都民の税金で物見遊山で海外見物しておきながら。 万歩譲って、作文でもええから報告書作って都庁のHPに掲載しろ。 よく書けてりゃ花丸ぐらいくれてやる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。だから小池百合子さんから、ブラックボックス‼️の発言があるんですね‼️大阪では、公開情報し、作成義務もあります。全国でもまだまだあるんでしょうね!わかりました。

お礼日時:2016/09/24 16:36

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