自分の自転車なのに警察が照会かけたら違うときは?
先週末、駅前で通行人として見かけたことです。
古い錆びた自転車に乗っていた白髪混じりの年配男性が、若い警察官2人から呼び止められ、乗っていた自転車の番号から照会をかけられていました。
そうしたら、その男性とは違う人の名義だったようで事情を聞かれ「警察まで一緒に」と連れて行かれそうになっていました。
男性は、ひたすら「これ、買った自転車だって」と叫び続けていました。
しかし、その警察官2人は、その男性の前に立ちふさがって、自転車を押さえたりして男性を逃げれないようにして、警察官の1人は呆れた表情で「正直に話してさ!」と。
男性は「なんでさ!」と顔を真っ赤にし、抵抗していました。
僕はその後どうなったかは見ていませんが、おそらく警察に連行されたんでしょうね。
(人から借りて乗っていたなら、その貸した人の名前を言うと思います)
質問です。
①警察としては、その男性が乗っていた自転車がその人の名義ではなかったから、事情を聞くために、その人を連行したとして対応に違法性はない。となるんですか?
②警察署まで連れて行かれた、その後、どう扱われるかは、その自転車が盗難届の出ていた自転車だったのか、単にその人の名義ではなかったのか、で違いますか?
ハッキリしていることは、その人名義ではない自転車をその男性が乗っていた。それは2人の警察官が現認している。
男性の「買った自転車だ」との主張のまま、警察は被疑者として男性を逮捕ということになりますか?(もし、そうならその時の罪名は?)
それとも、自転車盗の容疑で身柄引取人が要求されて帰されることになりますか?
③この件で、検察庁に報告が行っても、仮りに、盗難届の出ていた自転車に乗っていた事実は2人の警察官が確認しているとしても、その自転車を盗んだという窃盗罪としての証拠の問題は?
盗難届も出ていなかったなら、占有離脱物横領罪として扱われるんですか?その場合も証拠はどうなんでしょうね?
水掛け論で処理が出来ない。となりますか?
こういう話があります。
ホームセンターで自転車を購入時したときの防犯登録の手続きで、お店のスタッフが同じ時間帯に別の自転車を買いに来ていた他のお客さんの防犯登録と間違えた。という話を聞いたことがあります。
警察で入力する時に間違えることだって、あるかもしれません。
(産婦人科でも赤ちゃんを間違えることがあると言うくらいですから)
後から、疑われた人が、その自転車を購入したときの保証書でも出してきて、自分が買った自転車だと証明できるのかも知れません。
今回、私が目撃したこのような事例は、他にもあると思います。
このような事例をご存知の方、どうかよろしくお願いします。
実際にあった話です。
<警視庁>成城署、被害者確認前に学生を窃盗容疑者と誤認
毎日新聞 2012年4月7日(土)
警視庁は6日、成城署が私立大の男子学生(19)を自転車窃盗の容疑者と誤り、指紋の採取や顔写真の撮影をしていたと発表した。成城署は同日、学生と親族に謝罪した。
同庁少年事件課によると、昨年10月27日午後4時ごろ、東京都世田谷区の路上で鍵のない自転車に乗っていた男子学生に署員が職務質問した。自転車が本人名義でなかったため、署へ任意同行して事情聴取し、指紋と顔写真をとった。翌28日、自転車は大学の卒業生が後輩に使ってもらうため寮に置いていたものと分かり、指紋と顔写真を破棄したという。
同課は「被害者を確認できていない段階で容疑者と判断したのは間違いだった」としている。【黒田阿紗子】
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO・2です
>もし、身元引受人として来れる人がいなくて帰してもらえなかったら? 違法に拘束された。と訴えることも可能ですか?
訴えることは、権利として可能です。
しかし、訴える側には「立証責任」というのがあり、警察官の違法行為を証拠等で証明しなければなりません。
>3時間に及ぶ「職務質問」は違法な行為。ここを解かりやすい例えなどで具体的に教えてください。
読んでいて判りませんか?
3時間もの間、任意である職務質問で長時間にわたり令状なく拘束したことが違法行為と認定されたのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
相談者は、「たら」「れば」での質問に終始しています。
何を意図しての質問かわかりませんが、聞くことも大切ですが「自分で調べる」ことも大切です。
最初にある自転車の年配者に関しても、連行されたのかも確認していない状態では、憶測には憶測でしか答えは出せません。
ご回答いただきありがとうございました。
>最高裁の判例でも、3時間に及ぶ「職務質問」は違法な行為だといわれており
ここを解かりやすい例えなどで具体的に教えてください。
↑
これは「その違法とされた記事がありましたら紹介してください」の間違いです。すいません。
何を意図しての質問かわかりませんが、聞くことも大切ですが「自分で調べる」ことも大切です。
↑
ネットであなたのように詳しく教えてくれる人に聞いた方が早いと思いました。
No.2
- 回答日時:
①この場合は、「警察官職務執行法第二条」で同行を求めることができます。
ですので、違法な状態ではありません。
②自転車では、防犯登録名義が別人の場合は「盗難車両」「占有離脱物横領罪」というのが考えられます。
窃盗犯が、正直に盗んだという事は殆どありません。
買った・貰ったというのが殆どを占めています。
当然、同行させても「任意」の範疇ですから、その自転車が「盗難手配」が出ていなければ釈放しなければなりません。
しかし、そのままではなく「身分確認」は行いますので状況次第では身元引受人が必要となる場合もあります。
③まず、通常は盗難品を乗っていること自体がおかしいですよね?
盗難届が出ていた場合、その人は現行犯での逮捕となります。
その入手した状況を事情聴取し、その人間に「犯罪性」があるかを調べます。
仮に、第三者が介在しており、その人物より「贈与」「購入」していた場合は、その自転車が盗品であることを知り得な かったとして罪には問われません。
自転車に、盗難届がでていなければ「事件認定」ができませんので、長時間の事情聴取は「違法行為」という事になります。
最高裁の判例でも、3時間に及ぶ「職務質問」は違法な行為だといわれており、警察官が客観的に誰が見ても十分な疑いが持てる状態でも犯罪証明ができなければ何もできません。
警察官職務執行法
(質問)
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
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