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No.3
- 回答日時:
No2です。
お金でなく、ものをあげれば贈与税の対象とならないわけではありません。
およそ財産とみなされるすべてが贈与税の対象です。
家はもちろん、自動車・家具・指輪なども含まれます。
2015年4月に、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が創設されていますので、これを活用するのも手です。
これは、結婚に際して支払う金銭(300万円限度)、具体的には以下のものが対象となります。
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
実際の具体的手続きとしては、金融機関等との契約により結婚・子育て資金口座を開設し、
(1)信託受益権を付与された場合
(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
(3)書面による贈与により取得した金銭で証券会社等で有価証券を購入した場合
金融機関等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。
けっこう複雑ですので、次の資料( https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ … )、あるいはもよりの税務署に相談してみましょう。
いずれにせよ、新婚生活の始まりに、税務署に隠さなくてはならないことがあることはあまり品のいい話では無いように思います。
>2015年4月に、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が創設されていますので、これを活用するのも手です。
これってめちゃくちゃ面倒臭いですね!!それほどの大金でもないのに、使い勝手が悪いことこの上なしですね。(;.;)
知り合いの議員さんの娘さんは、超豪華な式を挙げ、身の回りのものもよいものばかり揃えました。本人たちにそんなお金があったとは到底思えません。
鳩山サンも親から巨額のこども手当を貰い、ばれて追徴
されましたが、時効の分は返ってきましたね!?
政治家がこんななのに庶民には厳しくなんて納得できません。
手渡しとか直接払い込みとかで対処するつもりです。
詳しいご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
新生活を祝うべきお金が、脱税と言う犯罪を通してのものであるというのはあまり感心した話とは思えません。
ばれるかどうかは全く別にして、結婚資金は完全にクリーンであった方が良いでしょう。
(ばれなければ犯罪を犯してもかまわないということを、新生活を迎える夫婦に教えるのは親としては正しく無い気がします。)
ちなみに、脱税の摘発は数年単位で遅れて来ることも少なくありませんので、上の子たちが問題が無くてもまだ分かりません。
(贈与税の無申告による脱税の時効は8年ですので、8年経っていれば問題が無かったと言っても良いでしょうが・・・)
やはり、贈与税の基礎控除(年間110万円)以下の贈与に分割するのが良いような気がします。
100万円×3年であれば、贈与税はかかりません。
脱税になるのですか?では、親からの嫁入り支度として衣装や必需品、式の費用などを直接親が払えばいいのですね?!
昔は娘の嫁入りに際して家具や電気製品、寝具から着物類など、それこそもっとしてあげていましたが、親としては当たり前のことでしたよね?
まだ、こちらの籍である家族に援助してあげるのは罪に問われる性質のものですか?
まだ、娘も相手も若く、貯金も少ししかありません。100万を3年かけてなんて言ってたら、お金がなくて新生活ができません。(;.;)
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