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割賦契約時の領収証について。

現在携帯電話販売のショップに
勤務している者です。
先日、あるお客様が携帯電話を
分割契約で購入を希望され、
2年間の24回払いで了承頂き
サインを済ませ、個別信用あっせん契約
の書類をお渡ししました。

すると後日、領収証が欲しいとの
お電話があり、個別信用あっせん契約
の書類が領収証の代わりとさせて
頂いてる旨を説明しましたが、
納得されず、その書類以外に
携帯電話会社としては支払証明書
という、個別信用あっせん契約と
書かれている内容はほぼ同じ書類
ですが、それであれば発行出来ます
とお伝えしたところそれでも
納得されず領収証が欲しいと
言われました。

私の勤務する会社では
金銭の授受があった場合のみ
手書きで領収証を発行させて頂いており
割賦契約の場合は発行する事が出来ません。

領収証を求められた場合
発行する義務があるのは
知っていますが、今回のような
場合は手書きで領収証を
かかなければならないのでしょうか?

どなたか詳しい方ご回答
頂けると助かります。m(__)m
皆様の知恵をお貸しください。m(__)m

A 回答 (3件)

店舗や会社に勤務している人から、このような質問が出ることが疑問です。


あなたの会社には領収証発行に関する規定がないのでしょうか?
規定があればそれに従う必要があり、規定がないなら責任者が判断します。
一般にその手の判断ができない人間が責任者になることはできません。
携帯電話ショップならなおさら明確な規定があるはずです。
(少なくとも大手3社を扱っているショップなら絶対に規定があります)

「領収証 発行」「領収証 義務」等で検索してみてください。
一般常識はわかると思いますが、貴社規定がどうなっているかまではわかりません。

尚、領収証の発行は「支払ってもらった金額」が対象になるので
割賦販売の場合は(携帯電話に限らず)店頭で受け取った金額に応じた領収証しか発行できませんよ。
お客が納得しなくてもそういうルールで社会は運用されているのです。
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携帯電話ショップには、


いろんな人が来るから大変でしょうね・・・。

質問主旨、僕もきになりましたので調べてみました。

昭和三十六年十一月十四日通商産業省令第九十五号
割賦販売法施行規則によると、
前払式特定取引契約約款の基準として以下の記述がありました。

支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。

例えば頭金として現金をいただいていたら、その分の領収書は出す事になると思いますが
それ以外の場合には記載がなく、発行の必然性も無いのではないかと思います。


お客さんは、どういった意図で領収書を要求しているのか、
またその要求する領収額の範囲はどこまでなのかわかりませんが、
少なくとも「もらっていない部分」への領収書はあり得ないですし
電子的なやり取りでの入金であれば、発行はしないのが普通と思います。

割賦での支払いとわかるのが嫌なのでしょうか?
ちょっと要求理由が気になりますね。

規定とかしっかり作られている会社のようですから
本部部門に法的なものを扱っている部署があるのではないでしょうか?
そこに問い合わせておいたほうが良いと思います。
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お金は、幾ら受け取ったのですか?



その金額の領収書を発行すればいいだけですよ
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