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官製ハガキには住所などを書く面と無地の面がありますが、無地の面に書く内容(文面)を裏面にも書いていいのでしょうか。無地の面が文面用なので住所を書く側にも書いてしまうと、ダメなような気がしますが。

A 回答 (3件)

表も面積の1/2までなら通信文が書けます。


縦長に置いた場合は下半分、横長に置いた場合は左半分を使います。
あて名がはっきり分かるように記載されている場合(宛名ラベルを使う、
枠で囲って判別できるようにするなど)は場所が少々違っても大丈夫です。

>(郵便葉書の表面に記載できる事項)
>第23条
>郵便葉書の表面には、第13条(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項)の規定にかかわらず、
>次に掲げる事項を記載することができます。
(中略)
>(4)
>通信文その他の事項(郵便葉書の下部2分の1(横に長く使用するものにあっては、左側部2分の1)以内の部分に記載していただきます。ただし、あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあっては、この限りでありません。)
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf

絵ハガキだと表面にも通信文を書けるようになっていますよね?
あれと同じような使い方なら問題ないということです。
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無地の面に書ききれないということ?かな。


私は、住所を書く面の(切手側)真ん中あたりに棒線引いて、下半分に文章書きます。上半分に、送り先の住所、名前をはっきり書けば、問題ないかと。
文章たくさんでも、自分の名前と住所の記入は忘れずに。
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大丈夫ですよ。

昔は宛名面の半分とかに決まってましたが、
今は、宛名がハッキリわかる範囲なら良いようです
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