A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
脅迫)
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
他の犯罪者と同じ扱いです。
1)逮捕
2)送検
3)勾留手続き
4)勾留延長手続き(しない場合もあります)
5)起訴又は略式起訴
6)判決(略式起訴の場合、罰金額の言い渡しだけ)
当然ですが、執行猶予や罰金刑でも刑罰ですので「前科」が付きます。
就職には、かなりの影響があり内定が貰えていても取り消し対象になります。
履歴書には、賞罰欄がありますので前科も記入しなければ「有印私文書偽造・同文書行使」ということになります。
例え、酒に酔っていて書き込みをしても、それは関係なく処罰の対象となります。
有名な事件では、「スマイリー菊池氏」の誹謗中傷での事件があります。
主婦・学生・派遣社員・外車ディーラーの営業マン・大学の事務職員と色々な業種の人間が12名逮捕されています。
当然、彼らは解雇されたり離婚されたりと、寂しい顛末を迎えています。
No.2
- 回答日時:
当然前科者の扱いです、
裁判で実刑が付けば(執行猶予付きでも実刑です)前科一犯です、
今後就職活動などでは履歴書にその旨を記載しなければ成りません、
記載しないと虚偽記載が問われます、
言ってもね、記載する人間はほぼ皆無です、
今後の一生では全てに於いて、相当に不利益を蒙り辛い目を味わう事に成るでしょうね、
ある意味自業自得です。
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