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法人の役員変更を怠ってました
昨年末に通知が来て「まだ事業を廃止していない」趣旨を連絡しました(この時に通知でなく登記をすれば良かった)
年を明けて3月に裁判所から法人法違反で過料との通知が来て過料金を払いました
税理士にも司法書士にも相談はしたんだけど登記費用と過料金と同じぐらいだからだからと言われました
ところが昨日また通知が来ましたネットで調べると登記しないと毎年来るみたいです
そこで今回は「まだ事業を廃止していない」ではなく役員変更をしようと思いますが、通知で過料金ってことは登記でもと?と不安になってきました
過料金払ったから一事不再利?
それともまた過料金が来るのか不安です。

質問者からの補足コメント

  • 最初に来たときは電話で問い合わせもしたのですが返答さえすればと良いだけかと思っており過料金の通知が来たときはビックリしました
    今回は登記しようと思いますが登記した場合でも(返答と同じで)過料金が来るのかが不安です。
    登記した場合は過料金は来ないのですかね?

      補足日時:2016/10/17 16:42

A 回答 (4件)

休眠会社の整理作業は、会社法改正前は5年に一度くらいのペースだったんですが、ここ数年は毎年やるようになっているようです。


ですから確認通知は、毎年10月14日時点で『12年以上登記をしていない』のであれば毎年きます。

過料決定通知については、登記が済んだあと最後にもう一度くる可能性があります。
1年放置なら多分きます。
登記をすることで、放置期間が確定するので、そのタイミングで送ってくるはずです。
前回の過料は『平成27年まで登記を放置していたこと』に対するペナルティです。
今回の過料は『前回の過料決定のあと、今回の登記までさらに1年放置したこと』に対するペナルティです。
前回納付した過料が、いつからいつまでの登記懈怠に対するペナルティであるか、前回の過料決定通知に書いてあるはずです。
それ以後の登記懈怠については、まだ過料を払ってませんから。
もちろん登記をしなければ何度でもきますので、廃業していないことの届出だけでなく、登記もすぐにやりましょう。
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NO2です


登記が完了すれば、その問題は終了です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、先程、法務局に電話で問い合わせしましたが今回も金額は別にして(裁判所の判断)過料金は掛かるみたいです、残念です。

お礼日時:2016/10/17 18:07

過料金の支払い後も、同じことを続けていた場合は同じことが繰り返され、最悪は「悪質性あり」ということで刑事訴追されることもあります。

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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/17 18:07

手続きの費用と、行政罰(過料)なので、片方を払ったから、もう片方ははらわなくて良いとはなりません。


速やかに、登記の手続きをしたほうが良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/17 18:08

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