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関連当事者の取引きに業務上横領が適用される可能性についてお尋ねします。

私が勤務する団体(一般社団法人)の理事長が、息子が経営する会社に社内システムの発注をしています。理事会や監査法人には、取引先の会社の経営者が息子であることを隠しています。理事長は、息子の会社の役員も務めています。

また、理事長の圧力(ハラスメント)によって、職員が他社の相見積もりを取ることも、入札を行うことも許されません。

さらに、通常は50万円から100万円程度のホームページを1000万円超の値段(言い値)で発注させられたり、納期が過ぎても納品されなかったり、不備のあるシステムを開発しておきながら改修を依頼するとその都度費用を請求されるなど、異常な状況にあります。

総額にして、既に1億円以上の発注がなされております。

これら関連当事者の取引きは利益供与に思いますが、この状況に違法性がないか、どなたかご意見いただけませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

業務上横領が適用される確率ほぼ0です。


背任もしくは特別背任ですね。
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