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設立3ヶ月、社長が勝手に辞めるって言うて金だけ毎月くれはおかしくないか?

A 回答 (1件)

質問文だけでは、判断できませんね。



質問の社長とされている方が大株主であり、社長を辞める=代表取締役の退任とします。代表取締役の退任はするが取締役としては残るということもあり得ます。
そうなれば、株主総会やそれに代わる決議により新任の代表取締役が決まり、取締役会やそれに代わる決議により前代表者である取締役の役員報酬を定めるといった形になれば、おかしな話ではないでしょう。

だって、役員は労働者ではないのですからね。非常勤役員などと言う立場もあるのですからね。

質問される場合には、会社もいろいろあるのですから、もう少し状況や経緯を説明され、さらにあなたの立場を明記すべきでしょう。

小さい会社などは勘違いされやすいですが、創業当時や小さい会社では、株主・経営権(代表取締役など)・労働者などを社長自ら兼務していることがあります。しかし、これらは同一人物が兼務していただけであって、それぞれの立場や資格は個別に考えなければなりません。

何れであっても何かしらの立場で報酬を求められる立場で在籍し、会社が存続していれば、おかしくはない場合もあるのです。
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