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アルバイトで朝7時30分から9時30分の勤務をしています。
朝7時30分からは早朝手当か早朝賃金に当てはまりませんか?
今、時間給835円です。朝8時まで早朝と判断してもらえないのですか。

A 回答 (6件)

何を根拠に「早朝手当」「早朝賃金」と言うモノを想定されたのかは存じませんが、


1 ご質問者様は7時30分から9時30分を勤務時間として労働契約しているため、時間外労働ではありません。
2 労基法に定める「深夜労働の割増」に該当する時刻は、他の方が書かれていますように22時~翌日5時までなので、7時30分以降の労働開始は関係いたしません。
3 他の労働者(例えば4時から6時)の時給が1045円(≒835×1.25)だとしても、貴方の時給を変える絶対的な理由とはなりません。

と言う事で、法律的には無理な要求。


なお、アルバイト先の規定で「早朝手当」等の取り扱いが有るのであれば、規定を変えてもらう等の交渉次第ですね。
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>朝7時30分からは早朝手当か早朝賃金に当てはまりませんか?



朝7時30分からの仕事に早朝手当が出る会社ですか?
それをここで聞いても判りませんよ
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労基法上 早朝勤務という用語はありません。


あるのは 深夜勤務だけで22時から翌朝5時までのことです。
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朝5時より前の始業時間に支給されます。


5時以降には付きません。
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>当てはまりませんか?



該当しません。
「早朝」という区分は法的にはなく
「深夜・早朝」でひとくくりです。
「深夜・早朝」は午後10時から翌日午前5時までが対象です。
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朝7時まで位が早朝でしょう。


朝8時は朝でしょう。  無理です!
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