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- 回答日時:
消費税の基準期間が1年に満たない時は、その期の課税売上高を月数で割ったものを12倍して(要するに1年に換算して)判定しますので、決算期変更は無意味と思います。
むしろ納税が早くなります(免税期間が短くなる)。
http://www.kyodo-cpa.com/html/menu8/2014/2014110 …
事前確定と決算期変更を絡めて考えたことはないのですが、執務執行期間での届出という観点で考えると、
決算期(執務執行期間)が変わったなら改めて出しなおす必要があると思います。
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