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マンションの理事をしていますが、保存行為に当たる樹木の伐採で予備費として計上していない場合
総会を開くことなく理事会の判断で支出することが出来ないでしょうか

A 回答 (7件)

マンションの自治会則にどの様に記載されているのかでしょうね。

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規約に従って処理しましょう



理事長や理事会の裁量をどこまで認めているか?
まずはそこを確認しないと
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・いろんなマンションが建っているように…(ー ー;)



・色々な理事会があり、様々な色、運営方法があると思いますよ。

・理事になったら→誰にも、言わずに 好きな事していいですか?→にも、聞こえて来ますよ。

・そもそも、会の主旨は?
みんなの→総意では?

・理事→理事長の補佐では?
☆そもそも質問の意味が○?
→保存行為?→伐採?→金使い?…(ー ー;)意味がわかりません。
・皆さまが保存したい樹木を伐採することはそもそもダメでは?
・それに予算を承認無しに使うって…(ー ー;)ダメダメじゃん。
☆マンションの敷地内に在る、樹木を剪定をする為に3000円で剪定鋏を買っていいですか?→だったら、
・→「普通ならば、予備費が○万円位は有り、理事は●千円迄、理事長は●万円迄は理事会の承認無しに使うことができる。ただし、年間に○○万円を超える場合に、事前に理事会の承認を得なければならない。」とか…(ー ー;)普通でしょう。
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緊急なら 事後承認を前提に理事会の責任で支出できます。


必要なら 書面総会を開けばよいです。
総会で承認されなかったら 理事会の責任となります。
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理解不可能なクレマーが必ずいます。



面倒でも手続きせんとね
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管理規約等で“禁止”や“制限”されていないことを前提で回答。


必要性のある作業なら、できるかできないかでいえば「できる」。
厳密に言えば緊急性も必要だけど、費用的には高額ではないはずなので、一般常識的に緊急性まで求められる事はないかな。
理事長と理事で承認したことにして、総会で事後承認でOK。

ただ、難癖をつけてくるうるさ型のいる管理組合の場合は、それなりの対策を講じる必要があるよ。
伐採について、総会を待って承認を得るという時間的余裕のなかった理由を明確にしておくこと。
例えば電線にひっかかって危険だとか、隣人から伐採するように求められたとか、被害や苦情の有無を明確にね。
その上で理事会を開いて承認されたということを、理事会の議事録など書面で残すこと。
伐採に際しては2社以上から見積もりをとること。
これらの経緯をその都度、マンション内の掲示板に掲示して組合員へ周知しておくこと。

これだけやっておけば、規約にない出費をしても総会で叩かれる事は少ないよ。
まあ、小規模のマンションなら、伐採の承認を書面で回覧板のように回して、過半数以上の承認を取り付けることで、臨時総会をヤリマシタ~ということにもできるけれど。
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私の住んでいるマンションでは、緊急に支出するお金は予備費として


計上しています。(総会にて承認済み)
今後は貴マンションでも、予備費項目は計上されるべきです。
ちょっと気になるのは、
保存行為に当たる樹木の伐採と書かれていますが樹木の剪定であれば
保存行為ですが、
伐採は保存行為ではなく共用部の変更に当たると考えます。
総会にて3/4以上の賛成が必要と思われます。

なぜ、剪定ではなく伐採という行為に至った経緯と理由が記載されて
いないのでしょうか。
補足説明でもう少し詳細を記載いただけるともっと皆様からの
適切なご回答をいただけると思います。
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