10秒目をつむったら…

父の介護保険サ~ビスについて

現在、76歳 入院中です。
リハビリを得て、自宅に退院予定です。
要支援2だったのですが、状態が変わったので、区分変更をケアマネさんにお願いしました。介護1くらいには 認定が出ると思いますとケアマネさんが言ってました。電動ベッドや 住宅改修など検討したいのですが、新人のケアマネさんなので
調整してもらうのが大変そうです。
電動ベッドは退院前に 自宅に設置したいと思いますが 借りられますか?あと住宅改修もできるでしょうか?もうすぐ退院なので、環境を整えていきたいのですが・・。

A 回答 (3件)

利用できるサービスには上限があります。



 介護保険制度では、「要介護」と「要支援」の違い及びその区分に応じて、利用できるサービスの量の上限が決められています。その範囲内であれば、基本的にサービスを自由に組み合わせて利用することができます。これを理解するには、まずサービスにかかる費用がどのように決められているのか、ということを説明しなければなりません。
 サービスにかかる費用は、サービスの種類ごとに、その内容や要介護状態区分(もしくは要支援状態区分)によって決められています。たとえば、「訪問介護(ホームヘルプサービス)」の場合、入浴や食事などの介護を30分未満利用した際は「いくら」という具合です。
 ただし、これは「金額」ではなく、「単位」で定められています。「訪問介護」で入浴や食事の介護を30分未満利用した場合は、「254単位(1回あたり)」です。これに、1単位の「単価」をかけて「金額」を出します。この「単価」は、地域とサービスによって、10円~11.05円まで差があります。

単位があるのはなぜ?

 なぜ、このような仕組みをとっているのでしょうか。介護は「人」によってまかなわれるサービスです。地域によって人件費などが異なるので、全国どこでも同じ料金というわけにはいきません。すると、たとえば北海道では「○○円」、東京では「△△円」と、サービスごとに決めなければなりませんが、それぞれ「金額」を明記していたのでは、大変です。一覧表にしたら、膨大な量になるでしょう。そのため、このような仕組みになっているのです。

利用できるサービス量の上限は、要介護度によって異なる

 さて、肝心の「利用できるサービス量の上限」ですが、これは要介護(要支援)状態区分に応じて次の「単位」を上限としています(下表)。

要介護1
16,580単位/月
要介護2
19,480単位/月
要介護3
26,750単位/月
要介護4
30,600単位/月
要介護5
35,830単位/月

要支援1
4,970単位/月
要支援2
10,400単位/月

 「訪問介護」で入浴や食事の介護を30分未満利用する場合は、1回あたり254単位ですから、極端にいえば、要介護5と認定された人では、1月に141回(35,830単位÷254単位=141.06…)、つまり4,230分(141回×30分)利用できるということです。

サービスは組み合わせて利用できる

 サービスは、「利用できるサービスの上限」内におさまるのであれば、いくつかのサービスを組み合わせて利用することができます。たとえば、要介護1と認定された場合であれば、「訪問介護」による入浴や食事の介護30分未満(254単位/回)を月に20回、「訪問入浴介護」(1,250単位/回)を月に7回利用することができます。


訪問介護:254単位×20回=5,080単位
訪問入浴介護:1,250単位×7回=8,750単位  合計13,830単位


 これを、「訪問介護」による入浴や食事の介護30分未満を月に10回、「訪問入浴介護」を月に11回とすることも可能です。


訪問介護:254単位×10回=2,540単位
訪問入浴介護:1,250単位×11回=13,750単位  合計16,290単位


 このように、いくつかのサービスを組み合わせることができますが、その「組み合わせることのできるサービス」も決められています。それは次のとおりです。

「要介護」と認定された場合
 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限ります)

「要支援」と認定された場合
 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限ります)

単独で利用できるサービス
「居宅療養管理指導」、「福祉用具購入費の支給」、「住宅改修費の支給」、「介護予防居宅療養管理指導」、「介護予防福祉用具購入費の支給」、「介護予防住宅改修費の支給」については、この「組み合わせることのできるサービス」には含まれていません。したがって、「組み合わせることのできるサービス」で仮に上限いっぱいまでサービスを利用していたとしても、これとは別に利用することができます。
「居宅療養管理指導」と「介護予防居宅療養管理指導」は利用回数に制限があります。「福祉用具購入費の支給」と「介護予防福祉用具購入費の支給」はあわせて10万円まで、「住宅改修費の支給」と「介護予防住宅改修費の支給」はあわせて20万円までと決められています(基本的には一生で20万円までです。
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどで受けるサービス)
・介護福祉施設サービス(特別養護老人ホームで受けるサービス)
・介護保健施設サービス(介護老人保健施設で受けるサービス)
・介護療養施設サービス(介護療養型医療施設で受けるサービス)
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護(定員が29人以下の有料老人ホームなどで受けるサービス)
・地域密着型老人福祉施設入所者生活介護(定員が29人以下の特別養護老人ホームで受けるサービス)
・介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどで受けるサービス)
・介護予防認知症対応型共同生活介護
については、ほかのサービスとあわせて利用することはできません。
 また、要介護(要支援)状態区分ごとに利用料が決められています。

介護保険の住宅改修では6つの改修ができます
 介護保険の住宅改修では、何でもできるというわけではありません。
 「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」「居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について」という通知に定められた、次の6つの改修を行うことができます。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)床材等の変更
(4)扉の取り替え
(5)便器の取替え
(6)付帯工事

図 住宅改修の対象となる種類
種 類
内 容
1)手すりの取り付け
玄関で靴を履くとき、トイレで座ったり立ったりするとき、ちょっとつかまるところがあると便利ですね。介護保険の住宅改修では、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的に、手すりを設置することができます。
2)段差の解消
お年寄りは、歩幅が狭く、すり足で歩くことから小さな段差でも危険です。介護保険では、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修ができます。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさを上げる工事などがあげれます。
3)床または通路面の材料の変更
お風呂の床は若者でもうっかりすると滑ることがありますが、お年寄りならなおさらです。浴室においては滑りにくいものへの変更、居室においては畳からビニール系床材等への変更、廊下においては木から滑べりにくい素材などへの変更ができます。
4)引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸やアコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、開けやすいドアノブへの変更、戸車の設置等も含まれます。
5)洋式便器への取替え
和式の便器はしゃがんだり立ったりすることから用をたすのが大変です。そのため和式から洋式の便器に取り替えることができます。ただし、すでに洋式の便器からウォシュレット等にしたいなどの理由で便器を変更することはできません。
6)付帯工事
(1)から(5)の工事を行う上で必要になる工事(たとえば和式から洋式トイレへ変更する際に生じる配水管の工事など)。
 
※介護保険の住宅改修では、要支援の人も、要介護1から5の人も共通に、20万円(消費税込)まで支給の対象になります。20万円のうち、その1割にあたる2万円を自己負担します。限度内であれば、1回で使うこともできますし、何回かに分けて使うこともできます。
例1 玄関に手すりを付け、翌年トイレに手すりをつける
*合計で6万円使用しているため、あと14万円まで支給の対象になる。
例2 トイレを和式から洋式に変更する。
 
 住宅改修の費用は、原則として一生に1回、1人につき20万円が支給限度額になりますが、次の場合は再度支給されます。
1.要支援・要介護認定区分が3段階以上あがったとき(たとえば、要介護1の人が4になったとき。)
2.転居した場合
 また、この支給限度額は1人につき20万円なので、同一住居内に要介護者が2人いる場合は、それぞれに20万円ずつ使うことができます。
 
 住宅改修の費用は全額立て替えた後に、9割が償還される仕組みですので、先に費用をもらうことはできません。

※保険給付限度額20万円までは、介護保険で改修できますが、それ以上の部分については自己負担となります。

※費用に関しては市区町村独自の助成もあるので、利用できる制度があるか各市区町村に問い合わせてみましょう。

あなたが介護サービスを理解できれば例外的なものもケアマネに相談をすることができます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明有難うございます。

お礼日時:2016/11/23 18:55

介護度1と認定されても保険適用外です。


また、介護度1なら電動ベッドにすることで
要介護者に甘えが出てしまい、向上心がなくなりますよ。
介護はいかに今の状態をキープするかを考えて行うものです。
楽を覚えてしまうと、どんどんそっちの方向に向かいますよ。
介護度1なら普通のベッドで十分だと思いますよ。
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この回答へのお礼

わかりました。検討し直したいと思います。有難うございます。

お礼日時:2016/11/23 18:56

要介護1や2ではレンタルできません。



http://www.iryohoken.club/kaigokiso/kaigo37.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2016/11/23 18:57

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