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恥ずかしい話ですが、建造物侵入と窃盗で逮捕されました。
一泊だけ留置場に入れられて釈放されたのですが、引き続き任意で事情聴取が有ると言われて釈放されました。前の職場の荷物を色々持ち帰ってます。
今後はどの様な展開になりますか?

被害届が出てる物だけの逮捕なのかでしょうか?
今回は被害額5万程度の物でした。

後は会社の中古道具で被害額100万位と聞いてます、任意で話をして被害が確認出来たら再逮捕でしょうか?

A 回答 (3件)

再逮捕もあるかも知れない・・し 検察が どう判断するかにも依る・・



一件はあるのだから 検察に回される書類は揃ってるのだから・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

逮捕された時にやった事は全て話してるので全部まとめて逮捕かと思ってました。

盗んだ物は売却してるので売却した証拠が揃った物の逮捕でしょうか?

また別の物の売却証拠が揃ったら逮捕でしょうか?

お礼日時:2016/11/25 09:00

通常は、逮捕されるときにはある程度のモノはそろっているものです。

したがって、逮捕からそのまま勾留というのが通常の流れです。証拠隠滅のおそれがありますから、証拠が不十分だったりする中で釈放はされないでしょう。また、一罪一逮捕一勾留の原則というものがあり、同じ事件と言える範囲であれば、一回しか逮捕、勾留ができないということがあります。

そんな中でそのまま釈放されたということは、このまま在宅起訴となるか不起訴となるのかなと思います。
ただ、その中古道具について別の機会に盗んだのであるなら、そちらで、逮捕、勾留ということもあるかもしれません。100万円というのは高額ですからね。

なお、窃盗した本人ならば、その後に売却する行為は何か別の犯罪が成立するものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

警察からの連絡待ちます。

お礼日時:2016/11/25 13:06

最初の件では釈放されても 余罪が見つかれば再逮捕されます。

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この回答へのお礼

余罪は有りません。全てを話してるので警察の調べ次第です。ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/25 16:29

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