No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常は、逮捕されるときにはある程度のモノはそろっているものです。
したがって、逮捕からそのまま勾留というのが通常の流れです。証拠隠滅のおそれがありますから、証拠が不十分だったりする中で釈放はされないでしょう。また、一罪一逮捕一勾留の原則というものがあり、同じ事件と言える範囲であれば、一回しか逮捕、勾留ができないということがあります。そんな中でそのまま釈放されたということは、このまま在宅起訴となるか不起訴となるのかなと思います。
ただ、その中古道具について別の機会に盗んだのであるなら、そちらで、逮捕、勾留ということもあるかもしれません。100万円というのは高額ですからね。
なお、窃盗した本人ならば、その後に売却する行為は何か別の犯罪が成立するものではありません。
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