アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人が脳出血で倒れて左半身マヒで働くのは難しいので障害年金を請求するつもりでいます。
障害年金を、請求するのは難しいと聞いています。社会保険労務士を通すと費用がかかり、今は傷病手手金と私のパートと子供たちの援助で生計を建てていて、年金をもらうまでの間の貯えもありません。
役所で公的融資の相談もしましたが、倒れる前にかなり借金があり、主人は任意整理、私は自己破産しましたので、該当しないそうです。子供たちの将来も考えると、援助なしでやっていきたいです・・・
かなり、金銭面で困っています。自分でも、請求できるものなのでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

障害者年金を仮に受給できたとして2級と3級とでは大きく金額が異なります。

3級は、無いよりましですが
到底生活費として、あまりにも少額過ぎます。ですから、質問者様の場合、最初から2級以上を狙って事を進めて
行かねばなりません。

脳内出血で障害者年金2級のハードルは決して低くありません。
どのように申請すれば2級を通せるか、おぼろげながら医師は知っているようで実務面では余り知らないのが現状です。

脳内出血で左半身不随で障害2級を、どうすれば成功させるかは経験豊富な社労士であれば、必ず知っていますし
万が一、駄目でも異議申し立てで再申請し直すなどのノウハウに長けた社労士はネットで探せば大勢います。

素人の浅知恵だけで、障害者年金の2級は困難極まります。まず無理です。
費用は成功報酬の2か月分です。
おおよそ消費税込み23万円くらいでしょう。

これくらいの費用は捻出できませんか?

左半身不随の病状が回復して以前のように仕事が出来るって
今の医学では難しいですよね
今後、将来何年間も障害者年金 受給可能となる現実を考えれば
無茶な金額ではないと思います。

心より成功を祈っています。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/03 19:48

障害年金を請求しようとするときは、原則として、初診日から1年6か月が経っていることが必要です。


1年6か月が経った日を障害認定日といいます。
ただし、脳血管疾患で機能障害が残ったときは、初診日から6か月以上が経った日でOKです。
これを、障害認定日の特例といいます。

障害認定日の時点で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準によるいずれかの障害等級にあてはまる障害状態である、ということが支給の前提です。
ただし、初診日の時点で入っている公的年金制度の種別と、初診日以前の保険料納付実績によってフィルターがかけられるために、そのどちらかによって、たとえどんなに障害が重くても障害年金を受けられないことがあります。
つまり、障害の重さを満たしているだけではダメ、ということになるわけで、このところが「障害年金はむずかしい」と言われるゆえんです。

障害年金の等級には、障害の重いほうから順に、1級から3級までがあります。
1級が、最も支給額が多くなります。

障害年金には、障害基礎年金(国民年金によるもの)と障害厚生年金(厚生年金保険によるもの)とがあり、初診日の時点で入っていた公的年金制度の種別によって、受けられるものが自動的に決まります。
この初診日の日付は証明が必要で、当時の初診医療機関から「当時のカルテがいまも残っている」ということを前提に「受診状況等証明書」を書いてもらうことによって証明します(請求時に添付が必要です)。

初診日の時点で国民年金にしか入っていなかったときは、障害基礎年金しか受けられません。
障害基礎年金は1級と2級しか出ないため、3級の状態の障害であっても、障害年金は出ません。ゼロです。
一方、初診日の時点で厚生年金保険に入っていたときは、障害厚生年金になります。
障害厚生年金では、1級と2級のときには、併せて同じ級の障害基礎年金も出るので、受け取れる障害年金の額がぐっと多くなります(働いていたときの給与が厚生年金保険のしくみで反映されるから)。3級のときは障害厚生年金だけが出ます。

保険料納付実績は、初診日の前日の時点で見ます。
最低限、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料と厚生年金保険料。以下同じ。)を納めなかった月が1か月もないか、あるいは、この1年間がすべて「免除済み」(あらかじめ手続きをして「納付しなくてもいいですよ」と認められること)となっていることが必須です。
このことが満たされていないときは、通常、20歳以降の公的年金制度の保険料納付実績を見ていって、初診日がある月の2か月前までの月数の3分の2超が保険料納付済みになっていることが必須です。
保険料納付実績は年金事務所の窓口ですぐに調べてもらえます(プリントアウトしてくれます)。

障害の状態に関しては、医師から、専用の年金用診断書に記入してもらうことになります。
用紙は年金事務所にあります。
【障害認定日のあと3か月以内の「実際の受診日」】における障害の状態を【当時かかった医師】から書いてもらう、という決まりがあります。
また、もしも障害認定日から1年以上が過ぎてしまってから障害年金を請求しようとするときには、もう1通別に、【請求を出す日の前3か月以内の「実際の受診日」】における障害の状態を【現在の医師】から書いてもらうという決まりもあります。

ということで、以上をすべて満たして請求する、ということが大事です。
言い替えますと、このようなしくみをある程度まできちんと理解できれば、社会保険労務士などを頼らずに、自分ひとりで請求を進めることは十分に可能です。
また、日本法令という出版社から、診断書や病歴・就労状況等申立書(請求の際の参考資料として、本人が記載して添付するもの)の書き方などを実例付きで詳細に説明した書籍が多数市販されていますから、そのような書籍を参考にしながら請求を進めてゆくことも可能です。

障害年金に精通した社会保険労務士は、まだまだ少ないのが現状です。
というよりも、企業などの顧問として就業規則などを作ったり給与計算などを代行する、という業務ばかりを行なっている社会保険労務士が大半で、障害年金の請求代理や不服審査請求すらも取り扱ったことがない、という社会保険労務士が少なくありません。
ですから、社会保険労務士に頼んだからといって何とかなるようなものでもなく、ご自分でもきちっと知識を身につけていただかないと始まらないと思います。

最後に。
このようなご質問は、できれば「年金」カテゴリでなさったほうが、より的確な回答が付くと思います。
よろしければ、今後の参考になさってみて下さい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/03 19:54

あなたくらい文章が書ければ、自分で請求できると思いますよ。


何回も通わなくてはなりませんが、良いじゃないですか何回も通っても。
あなたならできる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/03 19:54

No.1です。


障害年金を申請している間は、社労士に費用を支払う必要はありません。
年金が支給されてから、その年金で費用を支払えばいいのです。つまり、社労士に対しては後払いでいいのです。
通常は、社労士は後払いを了解してくれます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

お礼日時:2016/12/03 19:55

障害年金の申請は自分でもできますし、社会保険労務士(社労士)に依頼することも可能です。


いずれにせよ、所定の診断書と病歴申立書を年金事務所に提出して申請することになります。その後、厚生労働省で審査されます。

自分で申請する場合は、年金事務所で診断書と病歴申立書をもらいます。その際に支給要件などを確認してください。診断書は主治医に記入してもらってください。費用は病院によって異なりますが、3〜5千円程度です。病歴申立書は自分で記入します。ふたつの書類を年金事務所に提出します。

社労士に申請を依頼する場合は、まず社労士と契約します。そうすれば、病院に行って診断書を主治医に記入してもらったり、病歴申立書を作成したり、一連の手続きを代行してくれます。費用は年金支給額の1.5か月分くらいになると思います。費用の支払いは年金が支給されてからにしてほしいと社労士にお願いすれば、きっと了解してくれると思います。

たしかに障害年金の申請は、手間がかかるうえ、役所の審査がありハードルが高いように感じます。それ故、質問書様は費用がかかっても社労士に依頼された方が無難かと思います。
いろいろ大変でしょうけども、どうかがんばってくださいね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。(^◇^) 
参考になりました。ただ、年金請求している間の生活費やら貯えがないので社労士さんに費用払うのはとてもきついです。
みんさん、どうやって生活たててらっしゃるのか、知りたいです。

お礼日時:2016/12/02 10:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!