この人頭いいなと思ったエピソード

今回6年住んでる賃貸住宅「築30年」「リフォーム後7年」で、
不具合のある所の修繕をお願いすることになりました。

何処まで大家さんが修繕する義務があるのか教えて下さい。
1.台所床に一部沈む部分あり。フローリング
2.廊下床一部に盛り上がりあり、フローリング
3.洗面所床シートが下地板から剥がれふくらんでいる。
コーナーは剥がれてません。
4.トイレ便器が少し斜め
5.トイレの巾木と床に隙間、床シート
6.屋根の樋が折れ曲がっている。
7.竪樋の代わりのクサリが腐って途中からない
8.外の郵便受け内側縦面、蓋無いので郵便物濡れる
9.外壁にはがれ、吹き付け
緊急に困っていることはありません
床が少し怖いくらいです。
私が負担せず全て大家さんに
頼めますか。

後押しあると自分で負担してと言われた時
少し強く反論できるので。
あさっては建てた?業者さんが話を聞きにきます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

追加です。


今すぐ修繕するかは、別問題です。借主さんが必要なければ無理にすぐ直さなくて良いです。
責任の所在が、誰に有るのかを決めとかなけばいけない。という事です。
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この回答へのお礼

契約書みたら敷金で修繕するとかいてありました。
余れば返してくれるようです。
後は退去時協議とか記載ありました。
それを今回修繕する場合は
今回決めておかないと、と言うことですね。
不動産屋さんに今回の修繕費用は全て大家さん負担と
した書類作成してもらいます。
今回大家さんが、負担してくれることのみ修繕してもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/03 12:35

修繕しなければダメな理由(誰が壊したか)が借主にあるなら借主負担、そうでなければ大家負担です。



経年劣化の場合は、契約書通りの取決め。取決めがなければガイドライン等を踏まえて協議。

施工不良による修繕は大家(施工業者)負担ですが、1~5は借主の使用方法に問題が有ったと言われる可能性が大です。

使用方法に問題が無いのであれば、その旨は確実に伝えて下さい(FAXやメールを使う。電話はダメです)。伝えた内容は書面に残してください。放ったらかしすると、100%退去時に修繕費を請求されます。

使用方法とは、適切な換気等を行わずに湿気がコモッてシートやクロスが剥がれたりすれば借主の責任です。
リフォーム後7年ですよね、ギリギリ「入居時からこうなっていた」若しくは「入居後すぐこうなった」で押し通せるかも、、、
何度も言いますが、放ったらかしすると、100%退去時に修繕費を請求されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2016/12/03 12:23

欠陥であるなら大家に義務がありますが


どれも築30年なら相応の状態であると思えます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2016/12/03 11:58

頼めるけど、受けるはどうかは大家さん次第。

嫌なら出る。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2016/12/03 11:57

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