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写真の表記についてお聞きします。
写真は平成27年分公的年金の源泉徴収票で日本年金機構から交付されたものです。

その全部が源泉徴収対象である場合において

の源泉徴収対象と言う言葉がなんの根拠により示されているのかお判りになる方ご教授ください。

「公的年金の確定申告不要制度について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • どこにでしょう?
    質問の意図をご理解いただいてますでしょうか?
    この源泉徴収対象という言葉が国税庁のWEBサイトで言うところの
    (1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
    (2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
    (3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
    の(3)を示す言葉として使われているという根拠がどこに記載されているかの質問です。

    機構のWEBサイトに記載があるのであればURLを貼付してください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/04 12:09

A 回答 (1件)

年金機構のHPに説明されていますけど

この回答への補足あり
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