今年4月の定期総会、管理委託契約更新議案の中で、管理会社の不適正な臨時の支払い(総会で承認されていない)、不適正な会計処理(年度末の請求だったので、この請求だけ現金主義の手法で計上し、総会での収支報告を翌期に回した)などについて説明を求めたところ、管理会社より「支払の事実関係と管理規約に反するものなのかは、確認したうえで次期理事会に報告する」との約束をとりつけ、その旨議事録にも記載されました。ところが、今月(12月)に入って、今期の理事長(前記の総会議長とは別の者)から管理組合名で次の趣旨の手紙を貰いました。
「本年の5月頃より、度々貴殿からの質問状を拝受しておりますが、既に総会で決議された事ですので、回答は避けて参りました。管理組合としては、今後もこの考えを変えるつもりはなく、このまま質問状等を頂戴した場合においても回答はしませんので、管理組合ならびに管理会社への質問状の提出をお控えいただきたく、よろしくお願い申し上げます」
私としては、馬鹿にされたようで、なんとしても総会の時の約束を履行させたいと思っているのですが、例えば、訴訟を提起するとなりますと、事件名は「契約履行請求事件」として、請求の趣旨を「管理組合は契約を履行せよ」するべきか、または、「理事会決議無効確認請求事件」として、「本件決議の無効を確認する」とするべきなのでしょうか?ご教示をお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟を起こすなら、弁護士に相談すればいいんじゃないですか?
No.2
- 回答日時:
「確認したうえで次期理事会に報告する」理事会に既に報告がなされたのでは無いですか?貴方は理事では無いでしょう?
理事で無ければ、理事会に出ていないのだから、そこで報告されたかどうか分からないのでは無いですか。
管理会社としては、既に義務を果たしているので、契約の履行は終えています。
理事会に出席の申請をして2度出席しましたが、何も答える意志はないとのことでした。管理会社が、誠実に契約を履行したのか、まったく調べる術はありません。残念ながら・・・。良いアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。
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