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財産分与は婚姻中の分のみ折半となると聞きました。
私が負担?すべき額を教えていただきたいです。

 ・持ち家売却 1600万円 うち土地代 1000万円→結婚前に元夫が購入
               うち建物代  600万円→結婚後購入

 ・家他ローン返済額 1480万円

 ・家売却手数料等  72万円

 ・元夫から私への慰謝料 200万円

最初、財産分与は土地代も含めて折半しておりましたが、後で元夫から、
「結婚前の土地は折半しなくてもいいので、半額返して」
と言われました。

ネットで調べたら、確かに婚姻前の財産は分与の対象外となっていました。
500万円、返さないといけないですよね?
すみません、混乱しております。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    分与額は、1600万円-(1480万円+72万円)を2分の1に折半した額で同意していたのですが、土地代は払わないとのことで、1000万円の半分の500万円を返せとのことです。

    寄与分を調停で決めてもらったほうが良いということでしょうか?

    ご回答いただいたのに、質問で返してしまって申し訳ないです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/16 00:26
  • ありがとうございます。
    1480万円は住宅ローン(1400万円)、カードローン(80万円)です。

    慰謝料はまだもらってません。子供の養育費支払いが終わり次第、分割で払っていく。と話しています。
    なので、受け取ったのは24万円だけです。

    土地1000万円は結婚前に、全て支払い済です。。。

    慰謝料をもらう側の私が元主人にお金を払わなければいけないなんて・・・情けないです・・・

    でもそういう決まりなら仕方ないのでしょうか。。。

    お忙しいとは思いますがご返信お願いいたします。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/18 13:56
  • ご丁寧にありがとうございます。

    住宅ローンは、元主人と私、二人の名義でした。
    不動産の売却額が妥当なのかどうかは、すみません、わかりません。。。

    金銭的に余裕があれば弁護士へ即相談、依頼も出来るのですが・・・

    でも弁護士に相談するのが一番ですね。
    ありがとうございます。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/19 09:55

A 回答 (6件)

家は何年前にいくらで建てているのですか?



売却時の価格が土地1000万円
建物600万円合計1600万円だったのは確かですか?

結婚してから家を建てて今回売却するまでの間、土地の管理維持にそれなりに費用も掛かったと思います。
その部分を財産分与の際に考慮の対象にならないかどうか確認してみてはどうでしょうか?

どこの弁護士でも相談だけなら5400円くらいあれば30分~1時間できると思います。
相談したら、必ず依頼しなければいけない決まりはありません。

法テラスはご存知でしょうか?
法テラスの制度が利用できれば、無料で相談することもできます。

一度最寄りの法テラスを調べて電話ででも法律相談の問い合わせをする事をお勧めします。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
法テラスで問い合わせてみます。
お忙しい中、相談にのっていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/21 09:28

住宅ローンは誰の名義でしたか?



売却した際のそれぞれの不動産の売却額は妥当でしたか?

分与の対象となる財産がマイナスである場合、必ずしも半分負担することにはならない場合があります。

残った負債について双方の収入の割合による負担を命じた審判例や裁判例もあります。

一度面談で離婚に詳しい弁護士に相談し、調停で話し合うことも検討した方が良いと思います。
この回答への補足あり
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>家他ローン返済額 1480万円



とありますが、これは具体的にはどのようなものですか?

あなたは当初、1600万円-(1480万円+72万円)=48万円

48万円÷2=24万

24万+慰謝料200万円=224万円を受け取っているのですか?

土地代1000万円は結婚前に、すべての支払いが終わっていたのですか?
この回答への補足あり
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私は頭が悪いのであなた方ご夫婦の財産分与の結果に今ひとつ理解出来ません。

特に数字には弱いのです。

財産分与は、結婚後夫婦で形成された財産のことをいいます。結婚前に所持・所有されていた物は特有財産ですので分与の対象にはなりません。離婚時の分与は、夫婦2分の1原則に従って分与されます。

こういう前提からいえば、あなた方ご夫婦の不動産を売却された金額は1,600万円だということです。内訳は、土地の売却価額が1,000万円。建物の売却価額が600万円だそうです。

土地・建物合わせて1,600万円ですが、土地はご主人が結婚前から所有されていた物です。これは、夫婦の財産分与の対象外になります。次に建物です。建物の売却価額は600万円です。これは、夫婦が協力して建てられたものですから、2分の1ルールに則って夫婦各300万円ずつの分与です。ここまでは2分の1ルールに従っての分与です。

問題は、建物が建てられたのはご主人が土地を持っていらっしゃったからです。結婚前からご主人が持っていらっしゃった土地があったから、建物を建てることが出来たのです。つまり、ご主人所有の土地は、ご夫婦の住まいを建てるために寄与されたのです。家を建てるために貢献された、ということです。

その家を離婚されるについて売却するとなった今、価額は600万円ということです。そして、先に申し上げましたことと重複しますが、300万円ずつ分与します。その中からご主人の寄与分をあなたが支払うのが調停など法律を介した場合の分与の方法なのです。

しかし、あなた方ご夫婦は協議して分与額を決められたのですから、他者は何も言えません。本来なら、という趣旨であなたのご質問にお返事差し上げています。

寄与分については調停で決めるとあなたは損をします。但しご主人が寄与分について何もおっしゃらなければ何の問題もありません。「家他ローン返済額」というのは、残債ではないのでしょう。既に返済済みの物なのでしょう。ならば財産分与には何の関わりもありません。財産分与、このままで済ますとあなたが有利な条件での分与になります。
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土地建物の売却金額が1,600万円なら、1,000万円はご主人の物ですから差し引きます。

次に建物です。これは600万円です。この600万円の価値の建物を建てるためにご主人は1,000万円分の土地を寄与(提供)されています。つまり、ご主人の1,000万円の土地があったから600万円の夫婦の家が建てられたのです。ご主人に寄与分の割合を計算してみて下さい。調停はこのように寄与分を計算して分与します。このままでいる方があなたは得します。

文書を拝見していると、何かスッキリしないものが有ります。失礼ながら、財産分与後の金額をお書きになっているのではないでしょうね。500万円返さないといけないと言うことの計算方法が分かりません。財産分与は2分の1ルールに基づいて行われます。その後、寄与分とか、慰謝料的財産分与などが取り決められます。ローン返済額とか売却手数料とかをお書きになっていますが、これは夫婦お互いに半分ずつの負担ですので、売却益なら既に差し引かれた物でしょう。
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こういう話は弁護士にお金を出して確り決めて貰いましょう。



貴女も元旦那も勘違いや書き間違いがあれば損をする場合があります。

建物は減価償却があるために今の評価に合わせて算出するものですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士、考えます。

お礼日時:2016/12/16 00:28

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