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家族経営の場合でも、雇う時は、雇用契約書に記入をしてもらい、雇用契約を結ばないと駄目なのでしょうか?

A 回答 (1件)

同居の親族のみで経営している場合は、労働契約法22条2項に


「この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。」
とされています。
労働基準法においても、同居の親族は適用外となります。
この場合、同居親族も経営側と判断されますので雇用されている訳ではなく、雇用契約は必要ないかと思います。
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