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タクシー運転手とトラブルになり、突き倒されて緊急搬送され、頭を打って一時意識不明になりました。
酔っていてよく覚えていないのですが、
私が乗っていたタクシーの運転手の態度に憤慨してタクシーを蹴ってしまったのが、原因のようなのですが、タクシーの運転手も警察も、暴行を無かった事にしたいようです。
この場合酔っていた方は、やはり部が悪いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • アルコールはもうやめます。

      補足日時:2016/12/21 14:55

A 回答 (6件)

「酒に酔っていてよく覚えてない」と言うのは、相当分が悪いですね。


だってそんな状態やったら、あなたが緊急搬送されるきっかけがその運転手の仕業だったと、明確に言い切れないやないですか。
仮に裁判になったとしても、証言として採用されないと思いますよ。

ここは、相手や警察がしようとされてるように、あなたが折れて全体丸く収めてはどうですか?
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それが、相談者にとっていいかもしれません。


アルコールで、失敗することは世間一般では多々あります。
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告訴するのは、十分可能です。


しかし、相談者が受けた怪我等の原因が「車両を蹴られたことで、これ以上蹴られないように引き離したときに転倒した」という理由になれば、運転手の行為が処罰対象にならない場合が多々あります。
告訴をしても、検察官が「不起訴」にするとこの件では相談者に残された道は「民事訴訟」だけとなります。
民事で「慰謝料等請求」をしても、原因が相談者側にあるとなれば「不法原因給付」ということで請求自体が認められないことになってしまう可能性が高いです。
民事でも
1)いつ
2)どこで
3)だれが
4)だれに
5)なにを
6)どのようにして、どうなったか
この6点を、証拠で証明しないとなりません。
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この回答へのお礼

証明が出来ないので告訴はやめます。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/20 20:07

ハッキリ覚えていないのですね?


なら相当部が悪いでしょう。

タクシー運転手が
「酔っ払いがタクシーを蹴った際にバランスを崩して転倒した」
「客が下車後に車道をフラフラしていたので歩道へ誘導しようとしたら暴れて転倒した」
などと証言しても、それを否定できる人が誰もいません。
警察としてもタクシーを蹴る程泥酔している人の証言よりも、タクシー運転手の証言の方が信用できます。

もちろん器物破損と傷害罪は別の話なので告発は可能です。
ただ目撃者がいなければ不起訴になる可能性が高いので、あまり意味はない気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
告訴はやめておきます。

お礼日時:2016/12/19 09:10

酔っぱらいに対しての正当防衛は結構寛大なんですよね。


あなたが酔っ払っていますし(よく覚えていないならかなり)先に手を(足を)出しているわけですからね。
警察がなかったことにしたいようなら、かなりあなたに非がありそうですし。
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この回答へのお礼

告訴はやめて起きます

お礼日時:2016/12/19 09:03

タクシーを蹴ったことと運転手が突き飛ばし意識不明になったことは別。

どっちもどっちでチャラにしていいわけではありません。
あなたは器物損壊(傷があれば)、運転手は暴行障害罪。
診断書貰って運転手を告発すればいいです。
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この回答へのお礼

病院の先生からは、警察が病院に来ていない事から事件にしたくないんだろう。との事でした。
証明が出来ないし、酔って記憶が曖昧だからと。
告訴は諦めます。

お礼日時:2016/12/20 20:06

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