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留学ビザで日本語学校に通いながらバイトで学費・生活費を捻出しているネパール人の知り合いがいます。

「日本に来たのは日本語を学ぶのがそもそもの目的ではなく、日本に長く住みながらお金を稼いでたまに本国にも送金したい」と言っています。

彼のような人(非大卒の語学留学生)が卒業後日本に残りながら働ける道(ビザ)ってどういったものがありますか?

やはり一番いいのは日本人と結婚してビザを得ることだそうですが、「片っ端から女に声をかけているもののまだ上手くいってない」とのこと。

また、難民申請にも興味があるそうですが、どちらも不確実なのでその二つ以外でお願いします。

A 回答 (2件)

政府機関で難民の仕事をしている者です。

難民申請の濫用はやめてください。そういうネパール人がいるから、本当の難民が迷惑します。…そもそも、本当の条約難民なんて日本にはほとんどいませんが。

正規の在留資格を得たいなら、大学なり専門学校なりを卒業して、学んだ専門課程を生かせる仕事に就くことです。

特殊な技能が無いなら、学校で学ぶことです。
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「特殊な技能が無い語学留学生」とのことですが、「非大卒の語学留学生」、つまりは技術や人国に該当しない人で、技能も無いということですね。

「日本に長く住みながらお金を稼いでたまに本国にも送金したい」というご希望ですか。

日本国の在留資格は以下の通りです。

就労系
 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、業内転勤、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

身分系
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

就労系を見て行きます。
・ネパール政府の仕事で来るという状況ではないので、「公用」は除外。そもそも公用であれば「日本で働く」というものではありません。
・学士未満のものが教授できるとは思えませんので、「教授」は除外。
・稼げる芸術面での技能もないでしょうから「芸術」は該当せず。
・所属宗教団体支援での布教で稼ぐではないので「宗教」もパス。
・どこかの通信社との契約もなく、記事の売り込み先も思いつかないでしょうから「報道」もないでしょう。
・高度専門職は該当せず。
・投資できる資産もないので「経営・管理」も違う。
・最低でも大卒でないと話にならないので「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」は条件が満たない。
・ネパールの会社の日本支社転勤なんて立場ではないでしょうから「業内転勤」も無し。
・演劇やスポーツの試合も合致しないから「興行」もありえない。
・技能もなければ「技能」は無理。
・そもそも在資を変更できないので「技能実習」はありえない。
・収入を得たいのだから「文化活動」はありえない。
・「短期滞在」は観光、短期商用のためで収入を得てはならない。
・「留学」は今の在留資格。
・日本側から招聘されたのではないので「研修」も該当しない。
・家族は日本にいませんよね、ということで「家族滞在」該当する。
・「特定活動」への変更が許可されるとは思えない。

ついで身分系
・いきなり永住許可は出ないので「永住者」は無し。
・日本で稼ぐことが目的で日本人と結婚するのは、いわゆる偽装婚。でも、真性ということもあるし、部外者には伺いしれない。
・日本で稼ぐことが目的で永住者と結婚するのは、いわゆる偽装婚。でも、真性ということもあるし、部外者には伺いしれない。
・定住者告示に合致する要件が皆無なので「定住者」も無いでしょう。

すると、今の条件のまま、大学を卒業することもなく、日本で「技能」と認められるものを極めていない、極めないということであれば、残ったのは下記の3つです。

・外交
 ネパール大使館、領事館の構成員に採用されれば該当します。

・日本人の配偶者等
 日本人と結婚。

・永住者の配偶者等、
 日本にいる永住者と結婚。

姻戚関係は自分の努力だけではどうにもならないので、外交官を目指すしかないですね。外交の在留資格を持つ者が、外交業務に専念することなく、就労許可を得てアルバイトで日銭を稼ぐ、というのは多分許可されないはず。ネパール政府から金を貰ってください。虚偽の難民申請が通る可能性とか、偽装婚ありありの姿勢は問題のもとですから、それに比べれば「外交官を目指す」のは格好良いです。頑張って下さい。
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