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14MPaの窒素ボンベに取り付けた減圧弁を経由して、8mm配管を繋ぎ、その先に圧力計を取り付け、3MPaにガスを充てんしたい。その充填空間体積は数ccです。その目的は気密試験と圧力計指示の確認です。その保持時間も5,10分程度です。
 当社は別の装置で第二種製造所です。この設備とは繋がってはいません。単独の市販窒素ボンベと配管、圧力計を繋いだケースです。
 このように数十㏄の3MPaの高圧ガスを製造しても、県に届ける必要があるのでしょうか。又実施した場合、違反になるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    100cc以下の容器は高圧ガス保安法の対象外という記載が、省令、特例で示されたものはあるでしょうか。

      補足日時:2016/12/29 09:34
  • 回答ありがとうございます。
    現在、二種製造所として届けています。今回の問題はこの設備とは繋がっていない、単独の市販窒素ボンベと配管、圧力計を繋いで10cc程度の空間に3mpaに高圧ガス製造(昇圧)するケースです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/29 09:37

A 回答 (2件)

100cc以下の容器は高圧ガス保安法の対象ではありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
100cc以下の容器は高圧ガス保安法の対象外という記載が、省令、特例で示されたものはあるでしょうか。

お礼日時:2016/12/29 08:57

高圧ガス保安法が関係することはご存知だと思いますが、その第2条で「高圧ガス」とは「常用の温度において圧力(ゲージ圧)が1MPa以上となる圧縮ガスであつて、現にその圧力が1MPa以上であるもの、又は温度35度において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)」となっています。


なので、高圧ガスではあります。

ですが、第5条(製造の許可等)で「事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない」のは「圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度0度、圧力0Paの状態に換算した容積)が1日100立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む)をしようとする者のため高圧ガスの製造をしようとする者…となっています。
少量なら問題ないように思えますが。

念のために高圧ガス保安法に目を通してください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在、二種製造所として届けています。今回の問題はこの設備とは繋がっていない、単独の市販窒素ボンベと配管、圧力計を繋いだケースです。

お礼日時:2016/12/28 19:15

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