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会社経営者の夫が自死、私は会社関係者ではなかったものの、死後判明した夫の使途不明金の弁済の為に 私に入ってきた夫の死亡保険金を勝手に使ってはいけないと 弁護士に言われました。私には借金があって その返済に使いたいのですが、弁護士の言う通り 勝手に返済してしまうのは犯罪行為にあたるのでしょうか。
また、そのような場合は相手方に返還請求を求めるとも言われました。それも致し方ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>>死後判明した夫の使途不明金の弁済の為に 私に入ってきた夫の死亡保険金を勝手に使ってはいけないと 弁護士に言われました。



想像ですけど、

質問者さんが受け取った死亡保険金は、夫が関係した使途不明金とは無関係で返済義務はありません。
それなのに、使途不明金の弁済に使えば、弁護士さんとしては、ややこしい話になると思えたのでしょう。
例えば、「返済義務が無いのに、妻の保険金から穴埋めさせた。お前はそんなに無知なのか?ほんとに弁護士資格を持っているのか?」
という批判が弁護士さんに浴びせられるかもしれません。
だから、そういうことを言ったのでしょう。

でも、「貴方(妻)の借金返済に使ってはダメ」と弁護士さんは言っていません。
部隠語死さんに禁止だと言われてない行為をやるのですから、返済しても全く問題ないと思います。
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この回答へのお礼

どうも有難うございます。
弁護士とは夫の会社の破産管財人のことなのですが 夫の死後 直ぐに多額の負債と使途不明金が発覚しました。それで 妻の私にも面談をということで一度会いました。ご自分の不幸な生い立ちまで話されて びっくりする程 優しく色々聴かれました。その折に 保険金の話をしたら それは勝手に使うものではない、私が良いというまで動かしてはいけない。と言われたのです。
でも、それは聴かなくても良いとしても良いということを教えてくださって ホッとしました。

どうも有難うございます。

お礼日時:2017/01/01 19:15

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