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当社は銀行へ借入返済できなくなったので、信用保証協会が代位弁済をしてくれました。

当社は信用保証協会に弁済しなければなりませんが、当法人が破産した場合にはどうなるのでしょうか?
もう返済する必要はないのでしょうか?それとも代表取締役個人が返済する必要があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。

    代表取締役は保証人になるのが普通なのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/24 09:08
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    普通は代表取締役は保証人にならないといけないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/24 09:09

A 回答 (5件)

法人が破産宣告したら、破産管財人が選出されて、所有してる資産の現金化をして債権者に配当する破産手続きが行われます。


破産手続きの中で債務について保証人がいれば債権者は保証人に請求してきます。
法人の代表取締役が個人的に法人債務の保証人(あるいは連帯保証人)になっているかどうかがポイントです。
債務保証した者が返済できず、法人とは別に破産手続きを開始する可能性もあります。


法人の破産、保証人になっていた代表取締役の破産というケースはよくありますが、代表取締役が法人債務の保証人になっていなければ、当然に支払う義務はありません。

「代表取締役は保証人になるのが普通なのですか?」には、債権者が法人に貸付をするさいに保証人を求めたかどうかで決まるので、普通なのか普通でないかという区分けそのものが無意味です。

ご質問者の言う普通とは「法人が借入するときに代表取締役が保証人になる確率が高いのか?」という意味でしょうか。
それこそ統計を取らないとわからない話です。
「法人代表者が保証人になってくれないなら、法人に貸付できない」と金を貸す人が主張して、それを認めるか拒否するかは法人代表者の自由意志です。
法的に「ねばならない」という規定はありません。
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#2です。


少し前までは代表取締役(というか代取が一人しかいない中小の代表取締役社長)はほぼ保証人になっていましたが、
ここ1-2年は特に経営者保証のガイドラインができて、むやみに保証人にしないという風潮が出てきています。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/
https://www.houjintousan.jp/tousan/keieishahosho …
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通常信用保証協会を経由する場合は代表者が必ずと言っていいほど連帯保証人とされます。


会社が破産処理すれば法人には請求できませんが、
連帯保証人に請求がいきます。
対応方法は代表者個人も自己破産するか、
分割(少額)ででも返済を続けるかになります。
連帯保証人に不動産などの資産があれば仮差押もされます。
保証会社と相談すれば無理のない対応をしてもらえると思います。
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会社の破産というのは財産が残っている場合にすべて換価し、債権者に対して平等に配当を行い、最終的に清算になるので会社の法人格は消滅します。


借金は配当できる範囲で終わりそれ以上支払う必要はありません。
代表取締役個人が返済する義務を負うのは保証していた場合です。
この回答への補足あり
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代表取締役個人の自己破産が成立すれば免責されますわ。


ホントですわ!!
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