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通常農地の所有権移転について、農地を譲り受ける者は自治体が定める一定の農地を耕作しておらねばなりませんが、農地が競売に出された場合、落札者はやはり耕作していなければ落札できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

農地の競売については,当該物件の「期間入札の公告」に,「買受申し出の資格の制限(民事執行規則33条)」として「権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り,買受申出をすることができる」と書かれているのではないかと思います。



当該物件が市街化調整区域にある場合には農地以外に転用できませんので農地法3条許可が得られる人でないと買い受けできませんが,市街化区域にあり転用が認められる物件であれば農地法5条許可をとって買い受けることができるのではないでしょうか。

一般的な処理ができない事案なので,入札の前に管轄の裁判所に問い合わせる必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます。大変役に立ちました。

お礼日時:2017/01/08 22:24

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