一回も披露したことのない豆知識

先占と遺失物拾得。先占の例として廃品で拾った水槽が挙げられていました。
前の持主が故意に捨てたと思われる状況なら「先占」で、そうでなければ「遺失物拾得」ということですか?

「先占と遺失物拾得。先占の例として廃品で拾」の質問画像

A 回答 (1件)

前の持主が故意に捨てたと思われる状況なら


「先占」で、そうでなければ
「遺失物拾得」ということですか?
   ↑
故意に捨てた、というのは正確では
ありません。

要するに、所有者がいない場合が先占で
所有者がいる場合が遺失物拾得です。

故意に捨てれば、所有者がいなくなる
場合がありますので、その場合は先占という
ことになります。

捨てても、他の所有者のモノになるような
場合は先占とはなりません。
最近は、ゴミを捨てても、それは自治体の
所有になる場合が多く、これをとれば
それは先占とはなりません。

また、所有者がいなくなるのは、捨てた
場合に限りません。
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