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傷病手当金の制度についてお伺い致します。甲社で長らく勤務していましたが、病気や怪我により傷病手当金を受ける事になったとします。傷病手当金を受けながら甲社を休職していましたが、回復しないまま退職しました。その後、病気や怪我が多少は回復し乙社に入社したとします。乙社に入社した時にはまだ傷病手当金の支給期限が六ヶ月残っていました。この場合は乙社で就業しながら通院して傷病手当金を受ける事は制度上は可能なのでしょうか。

A 回答 (5件)

完治しないで、再就職するとこの様な問題が出ます。


傷病手当金で、きちんと治療して再就職が本来の姿でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/15 23:45

>この場合は乙社で就業しながら通院して傷病手当金を受ける事は制度上は可能なのでしょうか。


不可能です。
傷病手当金は「就労不能」と診断された状態ではじめて受給できるものです。
仮にそのようにしたとしたら、不正受給となります。
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この回答へのお礼

ありがとう

理解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/15 23:46

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。


一定の条件のもとに退職後も支給されますが、再就職をすると支給されません。
ご質問の場合、乙社で就業しながら通院して傷病手当金を受ける事は制度上、不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。通院の有無は関係ないのですね。完治したら支給されなくなるものかと思っていました。

お礼日時:2017/01/15 23:49

私もいま傷病手当金もらってますが



働いて給与を得られるようになった時点で

傷病手当金貰えないと社労士から聞いた覚えがあります。

私は手続き社労士にしてもらいました。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。社労士がこのような問題の専門家なのですね。

お礼日時:2017/01/15 23:47

無理です、不正行為となります。


詐欺罪に、問われることになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

完治しておらず引き続き通院治療を重ねていても、関係ないのですね。勉強になりました。

お礼日時:2017/01/12 19:54

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