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【化学法律】航空ガソリンが消防法の危険物に当たらないのはなぜですか?


ガソリンは3種類に分けられており、自動車ガソリン、航空ガソリン、工業ガソリンがあります。

しかし、消防法には自動車ガソリンと工業ガソリンしか記載されていません。

どうして航空ガソリンは危険物ではないのでしょう?

A 回答 (3件)

>しかし、消防法には自動車ガソリンと工業ガソリンしか記載されていません。


消防法に自動車ガソリン、工業ガソリンの文言は有りません。
ガソリンについても
別表第1 備考第12号に「第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。」としているのみです。

危険物の規制に関する政令も「ガソリン」のみです。
危険物の規制に関する規則には「自動車用ガソリン」の文言も出現しますが給油機の表示、ノズルの色を定めているだけです。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/01/14 18:28

消防法第2条第7項に定義される危険物に該当し、第4類危険物の第1石油類に分類される。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%BD …
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この人なら知ってるかも?

http://blog.goo.ne.jp/goozmakoto/e/4255151faa59e …

コメントして ついでに聞いてみれば?
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