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品確法における強制規格は、ガソリンにエタノールを混合する場合は、混合比率が3%までであり、ガソリンにETBEを混合する場合は、混合比率が8.3%までであり、軽油に脂肪酸メチルエステルを混合する場合は、混合比率が5%までであり、これらの強制規格に適合していれば、法律的に、ガソリンおよび軽油の一種と認められる。
また、自動車のほうがB10に対応している場合に限り、ガソリンにエタノールを混合している比率が10%まで認められる。この場合も、法律的に、ガソリンの一種と認められる。
ですから、これらは、法律的にガソリンおよび軽油の一種と認められるので、危険物の丙種免許で取り扱う事が出来るという事でよろしいでしょうか。
(実は、消防庁に何度かメールにて問い合わせをさせて頂いたのですが、回答の連絡を頂け無いものですから)

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    御回答有難うございました。 
    (危険物の品名)第一条の二
    (品名から除外されるもの)第一条の三
    (複数性状物品の属する品名)第一条の四、のところですね。
    拝見させて頂きましたが、すいませんが、難解過ぎて、私には解かりませんでした。
    すいませんが、もしお判かりでしたら、消防法においては、上記の、エタノール3%と10%の、エタノール混合ガソリンと、上記の、脂肪酸メチルエステルを5%混合した軽油は、それぞれ、ガソリンの一種、軽油の一種、という扱いになるのでしょうか。それとも、ならないのでしょうか。すいませんが、教えて頂けないでしょうか。
    もし、ならない場合は、どういった扱いになるのでしょうか。

      補足日時:2023/06/05 03:59

A 回答 (1件)

危険物の丙種免許と言う免許は存在しません。


「丙種危険物取扱者」あるいは「丙種危険物取扱者免状」ですね。

揮発油等の品質の確保等に関する法律と消防法は別の法律ですから品確法の規定は消防法には適用されません。

ガソリンとエタノールの混合物を消防法でどう扱うかは危険物の規制に関する規則第1条の2から第1条の4で定義されています。
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この回答へのお礼

御回答頂きまして有難うございました。

お礼日時:2023/06/05 03:28

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