
支払調書の提出範囲についていろいろ調べたり国税庁へ電話してもピンとこないのですが、例えば弊社で顧問税理士に支払ってますが、その税理士事務所は法人であり、請求書も源泉はしていません。この場合も相手が税理士なので支払調書は提出義務ありということでよろしいでしょうか。
また、法人(マイナンバーも法人番号)なんですが、明らかに一人でやってるもので、源泉も当然していない、請求内容はアドバイザー料 の 場合は、支払調書を提出する必要ありますか?
例えば大手の派遣会社などに支払うアドバイザー料みたいのは、支払調書は提出しませんが、この個人でやってる法人の会社の場合はどうするのかいつも悩みます。
金額はすべて提出義務以上の支払となっております。
それではよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税理士法人は、法人です。
支払調書の発行の範囲ではありませんし、提出範囲でもありません。
しかし、法定調書合計表への記載時には、税理士の欄の法人の方に記載を行う必要はあります。そのうえで、提出しないのです。
あなたも法人なのですよね。
法人間の支払調書は不要です。しかし、個人への支払いのすべてが源泉徴収の対象とは限りませんし、源泉徴収の有無とは別に支払調書の作成義務が生じるのです。
質問でわからないところは省いています。
一人でも法人は成立します。株主や出資者の数、役員の数などは、法人組織の種類次第で、要件は異なります。しかし、実務を行うのが一人でやってはいけないということはありません。
個人でやっている法人というのもわかりません。
法的な判断ができるのは、個人です。大企業でも、経営判断や法的な判断は個人が行い、その行為を法人の行為とするのですからね。
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